『大日本維新史料 編年之部』 3編 5 安政5年4月11日~同月25日 p.443

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なり、備中殿歸府あられなは、先づ第一に、, 御事にて、, れは、只今自害して果ぬへしと御決心のむねを仰ある故、, は、まつ京師の御沙汰によつて、諸侯の居合を見込の出來るまて待へき旨に申聞せ置き、, の志を動かし奪ふは、姦婦の點計にて珍しからねと、止ン事なきあたりには有へくもあら, 順序を逐ふて發表あるへきなり、何にしても、墨の方は條約の通り違ふ事なくなすへけれ, 上にも余所事と違ひ、以の外御當惑被遊たる由、窃に伺ひ知りたる之、自刄に迫りて男子, 師へは、諸侯の赤心は如此にて、墨は〓に催促に及ひ、此上遲引せは釁端を開くへき勢ひ, 上より御物語ありしに、刑部卿殿なと御養君とならせ給はゝ、生き甲斐なき世となるへけ, 扨諸侯の赤心は大約しれたる事なれは、一同せし上にて假條約に調印ニ及ひ、其上にて京, と、さし當り輕からぬ事にしあれは、此一事に係累せるのみにて、其他に障碍はあらさる, 御人体の御事も、上には已と御決着なれとも、此ニ一難事といへるは、本壽院の尼公の, 勅答の次第により、諸侯の赤心御垂問、次て墨吏の應接、夫ゟ建儲、隨つて宰輔を置る等の, ねは、いつれに付屬の徒ありて、斯る姦計を授け奉りて、上を誑惑し奉るに紛れなけれ, も、此頃にては閣中も漸決議にて、備中殿明日の歸府を待て、手を下さんとの廟算なる由、, 閣ノ方針, 本壽院慶喜, 堀田歸府後, ヲ嫌忌ス, ニ於ケル幕, 安政五年四月二十日, 四四三

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  • 閣ノ方針
  • 本壽院慶喜
  • 堀田歸府後
  • ヲ嫌忌ス
  • ニ於ケル幕

  • 安政五年四月二十日

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  • 四四三

注記 (22)

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