『大日本維新史料 編年之部』 3編 7 安政5年5月11日~5月晦日 p.353

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入り、戌の刻比御退散之、是は西城の御事も未決ニ〓、大老初閣老衆にても、大廣間衆の居, 合を心痛せらるゝ趣なれは、建白を指扣へ置れなは、夫に氣遣ひて、愈西城の事も決しぬ, へく、游優不斷之間におゐて、又挽回の策を施さるへけれは、指當り建白の遲延すへき樣, 五月十日、御兼約にて、遠江守殿・土佐守殿、未半刻比ゟ御出ありて、被仰談事共あり、夜に, 仰せ付られし故、此夕、師質筑州の本へ往たりしに、筑州申されしは、當今の時勢、幼冲ニか, 義面從迄位ニ可有之哉と奉存候、夫ニかも害さへ無之候へは宜、若増々手入等相加はり, 五月十一日、一昨日水筑州の申上られたる事共ニ付、猶又筑州の意見を承り來るへき旨、, 御請迄、昨今之心衷を奉申上候、歌なとは少しも學ひ不申候、只々筆に任せて御一笑, を、御内談ありしとそ、, を奉願上候、以上、, 候〓は不都合、何と歟御教示奉願上候、三四之列侯周旋中之趣、其模樣ニも寄可申奉存, 候、, 勘弁罷在候、如何可仕哉、御賢察奉伺度、其上ニと仕置候、十分弁論を極候とも、只々於, かき曇る五月雨雲のいつしかは晴て仰かんてらす日影を, ○中, 略、, 名ノ建議ヲ, 差控ヘ游優, 不斷ノ間ニ, 大廣間諸大, 挽回ノ策ヲ, 講ズベシト, ノ意見, 安政五年五月十五日, 三五三

割注

  • ○中
  • 略、

頭注

  • 名ノ建議ヲ
  • 差控ヘ游優
  • 不斷ノ間ニ
  • 大廣間諸大
  • 挽回ノ策ヲ
  • 講ズベシト
  • ノ意見

  • 安政五年五月十五日

ノンブル

  • 三五三

注記 (25)

  • 944,636,65,2203入り、戌の刻比御退散之、是は西城の御事も未決ニ〓、大老初閣老衆にても、大廣間衆の居
  • 830,629,65,2205合を心痛せらるゝ趣なれは、建白を指扣へ置れなは、夫に氣遣ひて、愈西城の事も決しぬ
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