『大日本維新史料 編年之部』 3編 7 安政5年5月11日~5月晦日 p.610

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内を筑州の許へ遣されたり、筑州も別に思ひよられたる事もなけれと、御大老は藤吉郎に, りしか、又五百金を以水戸殿御家人の名目を買得し、葵章の服を着し、往來馬に跨り、旗下, らねと、犯せる罪はいかにせんと憤られし事あれは、此藤吉郎を囚へる策やあるへき、水, 筑州も此者の姦物なるよし申上られたる事あれは、思ふ由やある承るへしとて、此夕、左, 入、公事出入の扱ひ等をなして、次第に身上を仕上ケ、驕奢に長せし故、一橋殿は御暇とな, 關係もあるましけれは、此人に説きて彼より手を下さは行はるへくもや、猶岩監察等へも, の体をなし、ヤ橋殿小普請組鈴木某の養子となれり、生來奸佞にして口才あり、金銀の口, の士人に模擬し、居屋壯麗にして婢僕數多召使ひ、婬酒無度、巧みに權門勢家に立入り、近, 申談せらるへき由を申されしとそ、此藤吉郎といへるものは、元房州の百姓より出て浪人, 來御家人に御抱入れとなり、格式を定められす、與力の上席に在りて、町方御用聞の役名, へ申さる故に、逼りたる事にもなけれは、延ひ〳〵になれるなり、關閣はあしき人にもあ, を汚し、己レか愛〓に任せて、稱譽謗人の進退榮枯を明示する事士大夫ニ及ふ、依之俗流, 之を尊ひ、之を恐るゝ事鬼撼に等し、賂賄を貪り、金銀を掠取し、非義無道の小人之、關閣, の金主なるを以て、邸内に出入して言聽かれ、謀行はる、上閣も亦金融を依頼し、其他歴々, の諸有司も家計の爲に其扶援を仰かさるを得す、就中大老荷擔の有司に入魂多くして、機, ノ素性, 鈴木藤吉郎, 安政五年五月二十四日, 六一〇

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  • ノ素性
  • 鈴木藤吉郎

  • 安政五年五月二十四日

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  • 六一〇

注記 (19)

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