『大日本古文書』 高野山文書 6 高野山文書之六 p.466

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子細之由令存候、當時も庄官百姓等罷のほり候て、ちうやにこれおなけ, る次第にて候、此七八年之間、雖御材木取進上仕候、未進減納と申ニより, 候へは、御色目1あふたる木も候はす候、其上七九寸と申候木一支、かい, ゝ、此由ヲ見參ニ申入チ給へく候、此ヲ御あわれ之候はす候はゝ、庄官百さ, 入テ候、まけ候て御あわれミおかふり候はんと令存候、しかるへく候は, 此若かないかたく候はゝ、本のくさかり二人ヲ、自四月一日九月卅日丁テ, う等、何テカあんと仕候へき、返々もまけ候て見參ニ申入させ給へく候、, 〓れ入候て、罷のほり候て、大工ヲかたらい候て、たひ〳〵御材木相尋, 候はんと申候へは、五百文には一文もおち候まくき由ヲ申候、此御材木は、, 五六十貫ニかうへきにて候へは、當時の〓くは、庄官百姓等すつつきた, 候て、毎年ニ請文申上候なから、かさねて申上候事、きわめたるおふれ, 罷つとめ候へく候、次ニは又草かりヲ被召す候はゝ、明年三月之内ニ、御材, にては候へとも、まけ候て、明年三月内ニみなせの津とつけ候て、可申上, 水無瀬津, 又續實簡集七十八, 四六六

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  • 水無瀬津

  • 又續實簡集七十八

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  • 四六六

注記 (16)

  • 849,584,93,2314子細之由令存候、當時も庄官百姓等罷のほり候て、ちうやにこれおなけ
  • 1253,585,91,2310る次第にて候、此七八年之間、雖御材木取進上仕候、未進減納と申ニより
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  • 1949,2473,42,122四六六

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