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訖、わたくしに制止をくはへ〓に、さらにもちいす候、かやうの事しつま, これらかおの〳〵かまくらより地頭になり〓て、所々におさめをきて, 候米百八十六石、にのゆへなくをしとり〓畢、人夫食料にた乃みてまか, り〓はすは、この御大事なりかたく〓者也、かねては國人をかりあつめ, りくたり〓あひた、かやうに狼藉いてき候て、よろつ相違つかまつり〓, たり候ところに、なを〳〵武士乃らうせきとゝまり候はす、, て、城郭をかまへて、わたくしのそまつくりをはしめしあひた、御材木引, 重源申上候御材木の事、いそきさた仕り候へきよしにんして、まかりく, ヲ訴フ、是ニ至リ、其状ヲ鎌倉ニ下シテ、事由ヲ糺サシム、, 解状於關東、所被尋仰子細也、, 人少々耀武威、依有成妨事、勸進聖人重源、取在廳等状、訴申公家之間、被下其, 江所高信, 〔吾妻鏡〕七四月廿三日甲午、周防國者、去年四月五日、, 筑前冠者家重内藤九郎盛經三奈木三郎守直久米六郎國眞, 爲東大寺造營、被寄附之間、材木事、於彼國有杣取等、而御家, 日ノ條二アリ、, 去年三月二十三, ○五日ヲ寄附ノ日, セルハ誤レリ、辨、, 引夫ノ食, 料ヲ奪掠, 役シテ公, 濫妨地頭, 國民ヲ私, ノ氏名, 役ヲ妨グ, ス, 文治三年四月二十三日, 九二二
割注
- 日ノ條二アリ、
- 去年三月二十三
- ○五日ヲ寄附ノ日
- セルハ誤レリ、辨、
頭注
- 引夫ノ食
- 料ヲ奪掠
- 役シテ公
- 濫妨地頭
- 國民ヲ私
- ノ氏名
- 役ヲ妨グ
- ス
柱
- 文治三年四月二十三日
ノンブル
- 九二二
注記 (29)
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