『大日本古文書』 伊達家文書 1 伊達家文書之一 p.196

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へさする〓罪科たるへし、, 次ニ一人のためニ、其人の在所へせき入、なかれをとゝめ、のみ水ニう, につるて、河かみにても河下にても、せきはをあらたむる事、一郷のう, 子細をひろういたすへし、其上をもつて其のたあるへき也、, およふへからす、せきせんくのありなしは、せんれひニまかせへき也、, 一せん〳〵のせきは、或はふかきふちと成、或はくわうやとなり、しゆり, たひ〳〵とたるの上、たひてんの時、地たうのこしらへやすきたより, ちたらは、せひのいらんにおよふへからす、若他郷ニいたつては、事乃, 人けがらはしきものをなかし、ふちやうをおこなふ事有るへからす、, ようすひをとをすところに、くたんの地たうひやくしやういらんニ, のりやうふん、此つゝみ故ニあれ地となる、仍かの地主いらんニおよ, 一ようすひのために、つゝみをつくのところに、れん〳〵のこつまし、人, 一ばんにんの乃み水として、なかれをくみもちゆるのところに、河上の, 飮用ノ河, ヲ流スノ, 水ニ不淨, 罪科, 伊達家文書之一, 一九六

頭注

  • 飮用ノ河
  • ヲ流スノ
  • 水ニ不淨
  • 罪科

  • 伊達家文書之一

ノンブル

  • 一九六

注記 (19)

  • 482,680,78,820へさする〓罪科たるへし、
  • 599,664,95,2243次ニ一人のためニ、其人の在所へせき入、なかれをとゝめ、のみ水ニう
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