『大日本古文書』 伊達家文書 6 伊達家文書之六 p.682

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〓と、御先代より我等代迄、半地三ヶ一ニ成候ものは數人可有之候所、, 内文安なとは、數年御母公御藥も上、又は御子方御連枝方療治ニも、大, 之事は觸御座候間、品達候とて、いしや計左樣よも成かたく可有之候, かと存候、觸御座候とて、本進退可返被下候はゝ、惣下中諸士ニはいか, 何之功も無之、江戸番武頭なとさへ被仰付候はゝ、不殘其身并ニ先, をかれ、二度迄不首尾之道隆ニ、何之功も御覽付なく、只近習ヘ被召出, 候計に而、本地返し被下候は、下中に而も、諸人餘り御尤とは申ましき, 勢心ヲつく~申候間、被下候得而も、評判も有之ましく候、それヲハ指, とり連申候哉と存候、御加増可被下候はゝ、先道隆よりは、武田玄説橘, 祖減候分ンは、返被下候思召ニ候哉、左樣ニは無理1も成申ましく候、然, 者職人計ニ而は無之、諸士へも響キ可申事と存候、諸士はかく〓つ職人, 人進退返し申候ニは、左樣ニは不仕候、是も奉行共存候前ニ而候所、如何, 樣ニ、我等は存候、此所は奉行衆いかゝ存居候哉、承度候、, 伊達家文書之六, 六八二

  • 伊達家文書之六

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  • 六八二

注記 (15)

  • 842,659,102,2252〓と、御先代より我等代迄、半地三ヶ一ニ成候ものは數人可有之候所、
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