『大日本古文書』 伊達家文書 7 伊達家文書之七 p.125

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迄之義と奉存候、年たけ候而は、教も習も不罷成由ニ候、尤善よおも, むき候し、惡におもむくも、只幼少のならはしニより申由ニ候へは、, 之候ても、進退なと御減少等可被遊御事ニは有御座間敷候間、何の, 品なしに、親の進退無心元と御座候へハ、おそれつゝしみ、油斷不仕、, いとけなき内より、侍の作法をも存、嘉言善行を承候樣よとの思, したニ仕、御前の御非分のみに申唱させ申候、右之通ニ候間、本書, のたしなみをも可存付候、乍勿論、此末被仰含候趣1違ひ候者在, 勤候か、侍の本役と覺へ申候故、先以人付合御奉公ともに不都合多, 是非共ニしらて不叶ものと、諸人得心仕候樣ニ、御心付ケ被成下, 候ても、理非のときさはきも成か手候躰故、御政道まて不宜、よこ, 之趣ニ被仰含候はゝ、諸侍氣が付、學問武藝のはけみも、義理忠信, 、勿論内々ニは侍ニかけ候義も在之、多分は御奉公勤兼、たとへ勤, 御座候處、學問も武藝もなくさみの樣ニ存、精を入不申、尤御用なと, 伊達家文書之七, 伊達家文書之七, 一二五

  • 伊達家文書之七

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  • 一二五

注記 (16)

  • 543,702,90,2169迄之義と奉存候、年たけ候而は、教も習も不罷成由ニ候、尤善よおも
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