『大日本古文書』 伊達家文書 7 伊達家文書之七 p.133

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も、若おそなはり候はゝ、御呵等も巨計と存、ならぬ事をも急とい, たとへ御急と被仰出候共、なる事はならせ、ならさる事は品々申, 候、仍之、本書之趣被仰出候ハゝ、諸役所之御急用御用多は、自然と, 申達候由、被仰出可然や之御事、, ては、何を被仰付候ても、さゝはあなくいつも罷成物と被思召、, 御前御用は、とあわけ手際ニ埓明ケ度筈ニ候間、御急きに無之候て, たし、或は御陰々ニ而者、無理無躰の御いそきも間々可在御座候、, 御用捨なく被仰付候ては、御前ゟ御簡略を御破り被遊候樣に、, 諸人可存候、ケ樣之事下ゟ不申上候而は、少シも被爲知義ニ無御座, 上候ハ、正路の勤方ニ御座候處、押返シ申上候を遠慮致シ、不成事を, 不顧は、御後くらきに准し可申候、勿論御前と而右之譯無御存候, 無躰ニならせ可申と、内々ェて火急といそかせ、御用をさざて費を, 下々ニて指支候品之義は、是又可申上候、諸役所も右ニ准し、下々ゟ可, 伊達家文書之七, 一三三

  • 伊達家文書之七

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  • 一三三

注記 (15)

  • 1482,705,77,2153も、若おそなはり候はゝ、御呵等も巨計と存、ならぬ事をも急とい
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