『大日本古文書』 伊達家文書 7 伊達家文書之七 p.605

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以上, 立候時は、只年序を以、先卒嫡腹之女を妹とは申かたく相見得候、仍此例, 無し、天序を亂り、所謂逆祀ニ御座候、此例に因候へは、正嫡夫人之女幼に, を以姉妹を定候には、先卒之女子幼と雖とも、國君夫人之所生にて、其生, て、國君之子にあらす、女子卒後數年を經て、今日國君夫人に養はれ、其子, して先に卒し、養立之世子人臣に居て年長し、今日國君之子と成、世子に, となる事後に候、先に生るゝを兄姉とし、後なるを弟妹とす、天倫自然之, 〓、當然之樣に相見、廢天倫忘君父者とは懸絶仕候樣と御座候、此段如何, 世子を〓ふ日に先たり事數年、彼世子は長といへとも、年を人臣に積候, にて年長し、〓公之後に繼き、其長幼を以僖公を〓公之上に躋、是君父を, 見候、春秋〓僖之例も、〓公嫡腹之嗣にて、幼にして先に薨し、僖公庶公子, 候哉之〓、, 伊達家文書之七, 六〇五

  • 伊達家文書之七

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  • 六〇五

注記 (14)

  • 406,693,69,141以上
  • 1338,535,76,2331立候時は、只年序を以、先卒嫡腹之女を妹とは申かたく相見得候、仍此例
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  • 159,703,46,391伊達家文書之七
  • 166,2443,41,124六〇五

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