『大日本史料』 11編 1 天正10年6月 p.785

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候は、筑前守殿追而被申けるは、城之助樣御前方なとに御懷妊の方も御, まて不足御座有ましと、於拙者はか樣に奉存候事, 城之助樣に若君無御座候へは不及是非候、たとへ御息女にて御座候と, も、御一門中に御縁邊可被仰合ニ、ましてや御二ツの若君樣也と被申出, 一勝家は内證氣に不合と見え申候へと、色には不被出候、惣大名衆それよ, 三七樣可然からんと存候、御年の比と申、御覺御利はつの有樣、殘所無御, 座候はゝ、御産のひほを御とを被成候を御待被成、男女の次第御見分可, 又は各も被成御聞候へ、筑前守申條も筋目凉敷相聞え申候、うの子細し、, 樣を御取立可被成事御尤かと存候、只今は御幼少たりとは申なから、御, り猶以無言の仕合なり、稍暫あり丹羽五郎左衞門殿被申出樣子は、勝家, 一門中勝家扨其外於同心仕は、御幼少なるしくるしからす、なしかは不, 候、それより互に目を被見合たると聞え申候、稍有て勝家被申出けるし、, 奉仰者下万人としては御座有ましく候、只御筋目を被立候は、以下に至, 座候と被申出候處に、筑前守殿、勝家御見合は無殘所候、乍去御筋目を被, 立候は、御嫡男御尤かと存候、其子細は、城之助樣の若君御座候上は、吉法, 天正十年六月二十七日, ヲ推ス, 長秀秀吉, ノ説ニ贊, 秀吉ハ秀, 信ヲ推ス, 勝家信孝, 天正十年六月二十七日, 七八五

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  • 長秀秀吉
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  • 秀吉ハ秀
  • 信ヲ推ス
  • 勝家信孝

  • 天正十年六月二十七日

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  • 七八五

注記 (24)

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