『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.775

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廻りの芳原の根本を御通り被遊候節、出雲守樣へ中務樣被仰候は、かいに, 樣御覽被成、扨々ひかいすなり、我等なくり見せんと被仰、件のかひを御取, 候二俣主税之助と申者御供仕、御歸り之節道中にて御なくさみに、小竹を, 根こきに仕懸御目申候由、御御已後、主税之助被召出、腕押致し見候得と被, 今御前樣と私程違ひ、出雲守樣には御力量御座候、其節出雲守樣御咄し被, 仰出、即御相手に罷成候よし、内記樣にも二俣には御力御及不被成候よし, 手にて御なくり被遊候へは、三間程のうちよしひし〳〵と伏申候由、中務, 成候ものと乍憚奉存候、子細は、出雲守樣と御相手に罷成腕押仕候得は、只, 被成、御本丸御巡見可被成と思召御越被成候所、御門に錠おり御座候故、御, にて御譽被成候得者、其時二俣申上候は、力なとも御子孫樣程御おとり被, 案内仕候御家來かきをりすれ、取に歸候内、御待かね被成、そのまゝ御立か, てあの葭をなくり候て見候へと被仰候故、出雲守樣かいを御取なされ、片, ゝり、錠前を何のくもなふ内記樣御引抜被成候由、其節御家來に力量御座, 遊候は、勢州桑名にも中務樣小舟に被爲召、出雲守樣にも御同船にて、御城, 近殿御所替ニ付、姫路より御番城にて御座候よし、其節、内記樣明石へ御越, 慶長十五年十月十八日, 七七五

  • 慶長十五年十月十八日

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  • 七七五

注記 (17)

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