『大日本史料』 12編 19 元和元年五月 p.759

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しのへ御なくり被遊候得者、葭根本より二尺程置、鎌なとにてかり候樣に, いすなり、我等なくり見せんと被仰、件のかひを御取揚被成、御片手れてさ, は上り不申候由、出雲守樣御咄にて承知仕候、然者御先祖樣程段々御力量, 候よし、内記樣にも、二俣には御力御及不被成候よしにて御譽被成候得者、, 御通り被遊候節、出雲守樣へ中務樣被仰候は、かいにてあの葭をなくり候, 者御供仕、御歸り之節、道中にて御なくさみに小竹を根こきに仕懸御目申, 候由、御歸已後、主税之助被召出、腕押致し見候得と被仰出、即御相手に罷成, 〓〳〵く切れ申候、其かいのもとを持候くは、大躰の者、貳人にても自由に, て見候へと被仰候故、出雲守樣かいを御取なされ、片手にて御なくり被遊, 其時二俣申上候は、力なとも御子孫樣程御おとり被成候ものと乍憚奉存, 候へは、三間程のうち、なしひし〳〵と伏申候由、中務樣御覽被成、〓々むか, なふ内記樣御引抜被成候由、其節御家來に力量御座候二俣主税之助と申, 候、子細き、出雲守樣と御相手に罷成腕押仕候得は、只今御前樣と私程違ひ、, 中務樣小舟に被爲召、出雲守樣にも御同船にて、御城廻りの芳原の根本を, 出雲守樣には御力量御座候、其節出雲守樣御咄し被遊候は、勢州桑名にも, (忠勝), 忠朝ノ力, 量, 元和元年五月七日, 七五九

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  • (忠勝)

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  • 元和元年五月七日

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  • 七五九

注記 (20)

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