『大日本史料』 12編 4 慶長十一年四月~同十二年七月 p.271

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さるもの、雲泉庵に渡し給り候へとて、娘をは遣し候, 房は、米田助右衞門か嫡女也, 存候はゝ、死期の障にも成り可申候、何とそ上の御計ひを以、命助り候樣に, なり、只今此方にも御城より使參り候とて、與右衞門か状を見を、此御請に, 和なる夫を捨て、命助り可申とは存候まし、なましい申越し候而、却而恨に, 養育し候へと申遣候得共、同心せす、左樣の御心入故にこそ斯迄も成果給, は、妻か方へ人を以て、年來の無音不及是非、急き娘をつれて雲泉庵に行き、, 庵御請に、難有御意に候得共、みつからか心に思合せ候に、此節に至、常々不, 悟之前に候へは、罪なきとの仰を承り、潔く生害可仕候娘あいは東西辨へ, 奉願候と申上候、忠興君尤に思召、米田與右衞門貞政を被召、肥後か女房、幼, 父子今度被誅候得共、汝か娘親子には罪なし、呼取て育み候へと被仰、雲仙, は、肥後同意に覺悟仕候得は、罪なしとの御意を蒙り果候事、無此上悦に候, 門方より委申遣候、肥後か妻返事に、有難御意之趣、とかくを難申候、乍去、覺, をもせさりしとなり、忠興君は、助右衞門か後家雲仙庵を御城に被召、豐前, 年の娘共に罪なし、此旨を申越し呼寄、雲泉庵に育せ候へと被仰付、與右衞, 不和にして三年對面, 然處に、肥後, 名をあいと云、五歳なり, 肥後に嫁して一女を生, にて早世, 後十歳計, 忠興宗信, 米田氏, 命セント, ノ妻ヲ助, 宗信ノ妻, 慶長十一年七月二十七日, 二七一

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  • 名をあいと云、五歳なり
  • 肥後に嫁して一女を生
  • にて早世
  • 後十歳計

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  • 忠興宗信
  • 米田氏
  • 命セント
  • ノ妻ヲ助
  • 宗信ノ妻

  • 慶長十一年七月二十七日

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  • 二七一

注記 (28)

  • 712,641,58,1575さるもの、雲泉庵に渡し給り候へとて、娘をは遣し候
  • 1883,638,58,855房は、米田助右衞門か嫡女也
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  • 361,644,60,2211なり、只今此方にも御城より使參り候とて、與右衞門か状を見を、此御請に
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