『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.359

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は裁きをも受けず、又は竊盜其他の惡事を働きて、有罪と定められたるに, ても、汝等の欲する處にてと答へたり、娘テクラは父を押止めて、父上、御身, サレムの城門外に二人のあさましき兇徒の間に置かれ、公衆の面前に於, より外に出で給ふに及ばず、御身は此屋敷内にて死し給へと言ひしが、彼, びたり、父は斷乎として之を拒みたるが、我が子の決心の堅きを見、上帝の, て、死なんと欲したりし例を引きて、彼も亦之と同樣なる汚辱を受けつゝ、, もあらねば、御身にとりて最も寛ろげる、我等にとりても亦好ましき此家, 縋り、其足に接吻を施しつゝ、基督の爲めに父と共に死すべしとて泣き叫, 同樣に死に就かんことを熱望せり、斯くて彼は聖像の前に跪き、熱誠なる, 祈祷を捧げたる後、妻と娘とに命じて、己が足を洗はしめ、身を淨め、盛裝し, は娘の此忠言を肯ぜずして、かの救世主耶蘇基督が罪なき身を以て、エル, 深遠なる御計ひなることを思ひて、遂に得心し、我が子に清らかなる衣服, ゝ、貴殿は如何なる場所にて死なんと欲するかと尋ねたれば、彼は何處に, て、片手には聖母の像、又片手には火のともれる蝋燭を持ちて、刑吏に向ひ, て進み出でたり、此時、彼の一子ヂャコモは彼の足もとに躍出でゝ、其脚に, 元和五年是歳, 三五九

  • 元和五年是歳

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  • 三五九

注記 (17)

  • 1668,642,59,2190は裁きをも受けず、又は竊盜其他の惡事を働きて、有罪と定められたるに
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