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初、奧羽之大名を御府内へ被指置候丈之計略のみと存候、夫ヒ釣れ候魚ニ, 尤水野牧野諏訪三人出居、彼等も唯四方山之話のみょる、實ニ太平無事の, み心懸居事ニ候、申も如何ニ候へ共、出府之所は、我等并ニ其方共、不折入, 候外無他事候へ共、都合と申も有之間、來月1も成、模樣次第、そろ〳〵と, 模樣と候、誠ニ可歎可憂事と候、徳川之御家も不遠と存候、返〳〵も下向の, 候く見候へは、指爲御用も無之、唯々九州邊之同席共は參府無之故、我等, 事と候、〓今比ケ樣之事申ても、よしれく候間、此上者、下向之事のみ都合, 者、仮初とも不成我等と候、廿五日と者登營、御内座ヘ被相通候儘、定めて, 下り方へ取立候積り、尤願指出候段ヒ成候く者、成丈速と下向之事と候、登, 心を入、周旋振も可有之と可存候得共、中々出不申事と、何れも存居候、何, 建白之儀品々御諚可有之と存候處、一通りこく、馬抔之御沙汰のみと候、, を致候、唯場合か大切と存候、百里之其地とくは、天下之形勢ニ付、今少し, 1も用事のみ申入候間、必其方丈ニ仕、他言用捨可有候、隨時厭可申存候, 大名ハ參, 計略, ザルベシ, 奥羽ノ大, 徳川ノ家, 九州邊ノ, 府セズ, モ遠カラ, 名ヲ府内, 座ニ引見, 話ノミ, 出府ノ後, ニ置クノ, ノ心掛, 將軍家茂, 慶邦ヲ内, 馬ナドノ, 悔ト下向, ス, 伊達家文書之九, 四五四
頭注
- 大名ハ參
- 計略
- ザルベシ
- 奥羽ノ大
- 徳川ノ家
- 九州邊ノ
- 府セズ
- モ遠カラ
- 名ヲ府内
- 座ニ引見
- 話ノミ
- 出府ノ後
- ニ置クノ
- ノ心掛
- 將軍家茂
- 慶邦ヲ内
- 馬ナドノ
- 悔ト下向
- ス
柱
- 伊達家文書之九
ノンブル
- 四五四
注記 (34)
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