『大日本古文書』 毛利家文書 2 毛利家文書之二 p.129

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事共は、あまりニ〳〵恣まゝの事にて候、, 候、殊多治比を我々ニ弘元御ゆつり候へ共、井上中務丞渡候はて、押領, あるへく候へ共、雖然、口まかせ候ての申事候、貴所之御事、あまり御, て物を申候哉と存候、, 候すれ共、御逗留候て、御そたて候、それ故ニ、終ニ兩夫ニまみえられす、, 一誠是ハ近比わるき申事、元就事も老仕候へは、不れ候ての存分にても, 貞女を被遂候、然間、大かた殿ニ取つき申候て、京都之留守三ケ年を送, ためらいふかく候て、家中者共、仁不肖共ニ、さのみ〳〵心にまかせ候, 之事は、又事とより候ては、たいはにて候なとの儀ハ、さもこそ候すれ、, 御らんすてられかたく候て、我等そたてられ候ためはかりェ、若御身にて, 其上と十日十五日之間之逗留にも、代官をはてはなと、みな〳〵申候, 京都へ被上候、誠無了簡みなし子罷成、大かた殿あまり不便ニ躰を, 一我等は五歳にて母はなれ候、十歳にて父とはなれ候、十一歳之時、興元, ヽちとは先度も如申候、ほ手を御ませ候はては、更以成ましく, 候哉と存候, ちとは先度も如申候、ほ手を御ませ候はては、更以成ましく, 元就ノ生, シ強硬タ, 家中ニ對, ルベシ, 立, 毛利家文書之二, 一二九

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  • 候哉と存候
  • ちとは先度も如申候、ほ手を御ませ候はては、更以成ましく

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  • 元就ノ生
  • シ強硬タ
  • 家中ニ對
  • ルベシ

  • 毛利家文書之二

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  • 一二九

注記 (23)

  • 1645,653,74,1301事共は、あまりニ〳〵恣まゝの事にて候、
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