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右衛門尉にてこそ候處、聞違候て、弟申付候事、不便、不及是非儀候、雖然、, 此事努々不取上儀候、かきと此分と存はり候て居候はてはにて候〳〵, はとて、我々か事、楚忽仕へき者にて候ハや、あまりねは口とぬかりは仕, 候、兩人の科人誅罸堅固と申付候て、本望候、此由可披露候、野尻事、兄之又, 候共、楚忽可仕候事は、前々よりなき我々にて候ニ、不及是非候〳〵、是も, 神佛之あてかい、因果之儀と存候、其上、此方ニ又二人可内談者もなく候、, 其方左太にも、弥再往再返再三も可相尋候處、其方如存知、今度中之儀、, 誠無計方仕合ニ、事繁収亂候つる間、重疊内談不屆候て、口惜候〳〵、され, 態申遣候、國右内之者渡邊民部と申者事、於龍文寺ニ申付候、しかと申付, 次第迄候〳〵, 者縁類之やうに候つる間、無其儀候故、きわめくさし候て、千万無念口惜, 悉奉行衆と申者ハなま心得にて候つ、又小使之小使仕候源左つれ迄、彼, する儀にて候間、少も〳〵其色言1は不出候〳〵、此方奉行衆は、自然は, 少も此色見え候ては、諸人弥我々を見かきり候, 是ハ千万内, 儀申事候, 國司元相, 家來ノ處, 野尻某ノ, 罰, 處罰, 毛利家文書之二, 四九八
割注
- 是ハ千万内
- 儀申事候
頭注
- 國司元相
- 家來ノ處
- 野尻某ノ
- 罰
- 處罰
柱
- 毛利家文書之二
ノンブル
- 四九八
注記 (23)
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