『大日本古文書』 毛利家文書 4 毛利家文書之四 p.178

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又未生以前之儀を申候は、しんかうなき申事候へとも、, 弥面上之時可申候、聞候へとも、惡人のあつまり候間、如此申内、又何た, 古今此おきては同前たるへく候、以來一大事始末候間、親子親類内々, て可置候、我々か此申事切々可存出候、爲心得候〳〵、吉事〳〵は, てを仕候故、むほんもなく候つれとも、家中之破候之故、御成敗候由候、, 仕候てはよく候はん哉〳〵、其方ニは過候一類候、我々存所は此分候、, 而、一類之者うてこきたて仕候て、喧嘩仕候てはかたセ〳〵、誠一類た, 之しめし掟と極候、井上之〓の共はむかしより忠儀をこそつくし候、今, 公忠儀なとゝ申事は更可申やうも無之候つれとも、河内守分別惡故と, 之時之其方つきは、恩をこそふかく請候へ、忠儀は無之候て、又惡事を, 日頼樣御意をよく聞つもり候間、申事候、先年井上之者とも、内々奉, へ共、餘も一大事を存候へは、不差置先申聞候、此状其方所とよくとり, る儀可仕出も不存候条、大事と存申聞候、其方分別極候〳〵、吉事し、, 敗ノ先例, 井上氏成, 毛利家文書之四, 一七八

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  • 敗ノ先例
  • 井上氏成

  • 毛利家文書之四

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  • 一七八

注記 (17)

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