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五月廿六日圓喜泰, 候、あなかしこ、, 時に庄官等以委御申状は可被申候、忿可有御奏聞候也、恐々謹言、, きよし御しゆき候也、うのやうを御心へ候て、いそき〳〵、御けち候へく, 平野殿庄南都郡使事、忿可有御沙汰候、只此定にては、其子細委事不聞候, 中へいうき御つかひをくたされて、ようとう十五くわん今月廿七八日, 以前さたしのほすへきよし、おほさられくたし候へ、〓うしのれうにづ, 四八若狹太良莊預所充書状案, ようとうの事、しさい申され候、ま〓に□いはれて候、セんするところ、〓, 用途事, かりて、御ねんくの中にりうようすへき□し、くはしくけち申され候へ, 「正广三年九十八日, 九月十八日たつの時, 五月廿六日, (端裏書), 太良預所, 可沙汰由状案」, 在, 判, 所へ用途, 太良莊預, ノ沙汰, 平野殿莊, 南都郡使, 東寺百合文書は, 五九四, わ次
割注
- 太良預所
- 可沙汰由状案」
- 在
- 判
頭注
- 所へ用途
- 太良莊預
- ノ沙汰
- 平野殿莊
- 南都郡使
柱
- 東寺百合文書は
ノンブル
- 五九四
- わ次
注記 (27)
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