『大日本古文書』 東寺文書 1 東寺文書之一 p.594

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五月廿六日圓喜泰, 候、あなかしこ、, 時に庄官等以委御申状は可被申候、忿可有御奏聞候也、恐々謹言、, きよし御しゆき候也、うのやうを御心へ候て、いそき〳〵、御けち候へく, 平野殿庄南都郡使事、忿可有御沙汰候、只此定にては、其子細委事不聞候, 中へいうき御つかひをくたされて、ようとう十五くわん今月廿七八日, 以前さたしのほすへきよし、おほさられくたし候へ、〓うしのれうにづ, 四八若狹太良莊預所充書状案, ようとうの事、しさい申され候、ま〓に□いはれて候、セんするところ、〓, 用途事, かりて、御ねんくの中にりうようすへき□し、くはしくけち申され候へ, 「正广三年九十八日, 九月十八日たつの時, 五月廿六日, (端裏書), 太良預所, 可沙汰由状案」, 在, 判, 所へ用途, 太良莊預, ノ沙汰, 平野殿莊, 南都郡使, 東寺百合文書は, 五九四, わ次

割注

  • 太良預所
  • 可沙汰由状案」

頭注

  • 所へ用途
  • 太良莊預
  • ノ沙汰
  • 平野殿莊
  • 南都郡使

  • 東寺百合文書は

ノンブル

  • 五九四
  • わ次

注記 (27)

  • 1529,1022,78,1176五月廿六日圓喜泰
  • 328,567,73,503候、あなかしこ、
  • 1660,566,84,2059時に庄官等以委御申状は可被申候、忿可有御奏聞候也、恐々謹言、
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  • 1789,568,89,2335平野殿庄南都郡使事、忿可有御沙汰候、只此定にては、其子細委事不聞候
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