『大日本古文書』 東寺文書 2 東寺文書之二 p.523

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はむは、無御不審候て、一定能候ぬと覺候、, と申候、抑可承伏所存のむ〓いかほとう、先其分を沙汰仕候へと申候, ては客つとかなひ候ましく候、承伏にて候はむ時たにもいのゝある, へは、一切不承引候之間、善惡被下寺家御使可被聞食候、其時定有後悔, へく候覧、まして未承伏之前をせめたて候はん事は、大方かな啼まく, 歟之由、相觸百姓候了、誠にも被下御使候はゝ、今一日も窓下させ給候, 忿致沙汰候はむと申候、無其儀、被平責候はむには、故と沙汰仕候はし, へく候をうく下候はゝ、無堪○百姓等彌無責力候歟、後平伏はかりに, 一糸綿膚絹事、いの不との御免とうけ給候てのち、承伏分を治定仕候て、, 下候、若無其儀候はゝ、返々無正躰候歟、寺家御使難治候はゝ、かめわう, んと覺候、誠損亡之条者淺猿敷候、所詮、忿被下〓見御使候て、御沙汰候, く候、いかにも人勢をもてせめ候こそ、身をもひき候へ、尚々忿々可被, 如當時者、かなひかたく候、彼作毛者、今月卅日比にうかり候はむすら, 龜王丸ノ, 下向, 責, 東寺百合文書ほ, 責免, 五二三

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  • 龜王丸ノ
  • 下向

  • 東寺百合文書ほ
  • 責免

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  • 五二三

注記 (19)

  • 1587,648,92,1319はむは、無御不審候て、一定能候ぬと覺候、
  • 1187,651,104,2245と申候、抑可承伏所存のむ〓いかほとう、先其分を沙汰仕候へと申候
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