『大日本古文書』 東寺文書 2 東寺文書之二 p.610

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罷上候間、我ゝかふたいにて候間、めしつかい候處ニ、其後十一月十五日, 方よりくせ事とお〓せ候て、十二月廿五日ニ、村岡方内藤殿兩使使節入, 物ニめしつかい候を、先御代官之少物かたらいをなし候處ニ、去年十月十, 三日ニ御代官かわり上洛候間、彼少物此下女ニいとまをいたしすて候て, 野々村岡申兩三人上下十五六人にて。部候て、去年御公事ののこりと申, として承候へは無力、御〓錢村岡五貫内藤殿五貫雜事以下いたつて十, 部候て、同大晦日まて御せつかん候間、そのいわれ申ひらき候へ共、公方, ニ、此下女うせ候て、他所ニ廿日あまり候を、めしかへしつかい候とて、國, 〓錢にて、公事を御みちやり候上は、大ほんの事にて候とも、さしおかれ, 候へきところに、又當年ひるかへし闕所ニあつかり候事、ふひんのした, 五貫余せめふせめされ候て、はや公事を御〓錢にて御みちやり候之間、, 重而せひの子細は一言も承候ましくて候處と、又當年卯月十四日ニ、村岡, 候て、名田御給分まておさへ、闕所めされ候間、すてに去年くわふんの御, 公事ヲ禮, ヲ抑ヘテ, 名田給分, 决, 錢ニテ解, 闕所トス, 東寺百合文書ほ, 六一〇

頭注

  • 公事ヲ禮
  • ヲ抑ヘテ
  • 名田給分
  • 錢ニテ解
  • 闕所トス

  • 東寺百合文書ほ

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  • 六一〇

注記 (21)

  • 1552,568,90,2339罷上候間、我ゝかふたいにて候間、めしつかい候處ニ、其後十一月十五日
  • 1283,566,87,2339方よりくせ事とお〓せ候て、十二月廿五日ニ、村岡方内藤殿兩使使節入
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