Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
ろいをなくて、有御沙汰之由、承及候之間、度〻以折〓を、子細申候了、ま, 知〓る物やある、まいりて子細可申之由被仰下付て、出羽殿まいりて, ニ、彼名田を被召候を不安と候て、いたん讓状を給候とゆへとも、彼名, 文といしてひろめ申さヌゝ間、百姓等子細承及候、其後大煩殿法印御房, て、領家御進止して、于今無妨、其後代〻領家預所殿雖被知行、敢以無〓乱、, 六波殿御前とて不及問注之、事切畢て、領家御進止之處に、今方〻よりい, 依有子細に、出羽殿彼名田を被召上了、爰に中村〓前頭頭職にて御座時, 之由申上て、彼名田に被付畢、下野殿御代官と、りやうす房この次第の證, 此時乘蓮房出來て、平新左衛殿付づいらセて、稱御家人之跡、致沙汰之處、, 田に一歩にも更にいろいなし、此は建保年之比、其以後經年序、無別〓乱, 別に土門民部卿三位殿御知行之時、御代官に土佐殿被知行候了、其時聊, 子細を申上て、彼名田畠を自領家之給てぬ、此も所當御公事不可有懈怠, 領之百姓に無詮とて、領家へ刑部卿之御房名田被召上畢、其後所に子細, 家人ノ跡, 乘蓮房御, 沙汰ヲ致, ト稱シテ, 前地頭職, 田ヲ召上, 出羽房名, ゲラル, 問注, 六波羅殿, 出羽房ニ, 召上ゲテ, 橋房名田, 中村尼, ヲ領家ニ, 刑部卿法, 付ス, ス, 東寺百合文書ぬ, 七九九
頭注
- 家人ノ跡
- 乘蓮房御
- 沙汰ヲ致
- ト稱シテ
- 前地頭職
- 田ヲ召上
- 出羽房名
- ゲラル
- 問注
- 六波羅殿
- 出羽房ニ
- 召上ゲテ
- 橋房名田
- 中村尼
- ヲ領家ニ
- 刑部卿法
- 付ス
- ス
柱
- 東寺百合文書ぬ
ノンブル
- 七九九
注記 (33)
- 213,530,81,2324ろいをなくて、有御沙汰之由、承及候之間、度〻以折〓を、子細申候了、ま
- 1708,504,83,2333知〓る物やある、まいりて子細可申之由被仰下付て、出羽殿まいりて
- 904,528,85,2320ニ、彼名田を被召候を不安と候て、いたん讓状を給候とゆへとも、彼名
- 1307,506,86,2346文といしてひろめ申さヌゝ間、百姓等子細承及候、其後大煩殿法印御房
- 632,516,86,2348て、領家御進止して、于今無妨、其後代〻領家預所殿雖被知行、敢以無〓乱、
- 349,523,83,2320六波殿御前とて不及問注之、事切畢て、領家御進止之處に、今方〻よりい
- 1038,507,87,2338依有子細に、出羽殿彼名田を被召上了、爰に中村〓前頭頭職にて御座時
- 1439,506,89,2341之由申上て、彼名田に被付畢、下野殿御代官と、りやうす房この次第の證
- 489,520,87,2329此時乘蓮房出來て、平新左衛殿付づいらセて、稱御家人之跡、致沙汰之處、
- 773,514,83,2339田に一歩にも更にいろいなし、此は建保年之比、其以後經年序、無別〓乱
- 1172,523,85,2324別に土門民部卿三位殿御知行之時、御代官に土佐殿被知行候了、其時聊
- 1572,507,89,2344子細を申上て、彼名田畠を自領家之給てぬ、此も所當御公事不可有懈怠
- 1839,502,92,2344領之百姓に無詮とて、領家へ刑部卿之御房名田被召上畢、其後所に子細
- 530,249,42,167家人ノ跡
- 576,248,42,168乘蓮房御
- 445,247,40,171沙汰ヲ致
- 490,256,37,156ト稱シテ
- 992,244,41,166前地頭職
- 1081,244,36,163田ヲ召上
- 1123,242,39,164出羽房名
- 1038,247,34,112ゲラル
- 314,253,39,80問注
- 357,257,42,163六波羅殿
- 1721,238,38,156出羽房ニ
- 1764,240,38,159召上ゲテ
- 1851,238,38,165橋房名田
- 945,247,42,120中村尼
- 1807,242,40,150ヲ領家ニ
- 1894,238,43,164刑部卿法
- 1676,240,38,72付ス
- 404,249,36,37ス
- 111,688,45,397東寺百合文書ぬ
- 118,2410,44,121七九九







