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鎭守八幡大丼・くまのゝ權現の御罸を、榮尊可罷蒙候之状如件、, かのよし、御とかめをかふり候事、尤其謂候之間、不然之由の起請文を書進候ところ, 或はきんたちの御よにも忽緒しまいらせ候事、候ましく候、若此條僞申候はゝ、日本, 也、か樣に御教書を給て候へはとて、しかのこときの御召物をもまいらせ候はすして、, てまいらせ候し、其□□分の名々に隨てまいらせ候事、いまに無對捍候、而沒收のと, こを、別御教書を申給は、地頭・守護をひきはなちまいらせて、別納ニ申たてんする, 御方を忽緒しまいらせ候事あるましく候、すゑ〳〵にいたり候ても、或別納ニ申なし、, に申給候ところ也、且當院沒收の地と候しきさみ、御得〓米五十石、惣領ニ打はふき, 葉にいたり候ても、自然來て候はん時、其咎ニひきまとはされ候はしのため, 寶治元年六月廿二日, 滿家院内榮尊知行名田等に付て、關東の御教書を申給一、惣領主兵衞太郎君は末, 寶治元年六月廿二日法橋榮尊, 、大隅殿へ進書状案, 菩薩房(花押), 寛元五年三月十一日, 寛元五年三月十一日菩薩房(花押), (端裏書), 出ス, 榮尊惣領ニ, 惣領ニ對シ, 起「請文ヲ提, テ別納ノ申, 立ヲ爲サズ, 寶治元年十月二十九日, 六九
割注
- (端裏書)
頭注
- 出ス
- 榮尊惣領ニ
- 惣領ニ對シ
- 起「請文ヲ提
- テ別納ノ申
- 立ヲ爲サズ
柱
- 寶治元年十月二十九日
ノンブル
- 六九
注記 (25)
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