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知仕候、更ニ不可有僞處候、余下地ずは重可申上候、以此旨、預御披露候は, ニ、死去後後家之計として、永勝とは讓状候て、謀書仕彼仁渡候、私委細存, 申候へは、更正判にては候はす候、誠謀判其無隱候、殊讓状と申候にも、, 堂之東一反と見へ候處之、二反共ニ押領、無勿躰次第候、〓詮、彼下地先一, 下の沙汰人私被召候て、彼讓状を披見させられ候間、永勝之判ニ引合見, ゝ、可畏入候、仍粗言状如件、, 右子細者、大藪之左衞門五郎、永勝之讓状と申候て、寺家へ持參申候間、地, 反おは、任理運嚴蜜可被仰付候、彼永勝末語時分、閇口仕、一言おも不弁處, 東寺御領下久世庄岡經行謹言上, 嘉吉二年二月廿四日, 目安, 一九七上久世庄名主百姓等目安, 謀書, ノ永勝讓状, 門五郎持參, ハ謀判ナリ, 大籔ノ左衞, 永勝後家ノ, 東寺百合文書を一九七, 二四六
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- 謀書
- ノ永勝讓状
- 門五郎持參
- ハ謀判ナリ
- 大籔ノ左衞
- 永勝後家ノ
柱
- 東寺百合文書を一九七
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- 二四六
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