『大日本古文書』 東寺文書 6 東寺文書之六 p.342

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は、一人別に、各七十五文宛の科替に行はれ申へき事, 一御下行の炭火の外に、いたつらに大火をたき候て、あたるたつらさる, 一童日をもて代官として、まらりいてんにをいては、一人別に、各五十文, 一もし片時たりとゆふとも、兩人共に當社を打捨候て、罷出んにをひて, 事、此段ことに〳〵つゝしむべく候、若猶緩怠仕候はゝ、別て御罪科に, 一先規のことく、毎旬兩人すゝ、日夜懈怠なく沙汰仕へき事, 二七九鎭守八幡宮宮仕等連署請文, 宛の科替に行はれ申へき事, 謹うけ申當社八幡宮御番の間事, 宮仕連判請文, 右衞門大郎(花押), 行はれ申へく候、, 請人(太), 享作四, る〳〵罷出へく候, 但朝夕の食事は、かは, 乙亥」, 請人, スル科料, ズル科料, 大火ヲ焚カ, 童ヲ代官ト, 社頭ヲ罷出, 八幡宮ノ番, 三四二

割注

  • 享作四
  • る〳〵罷出へく候
  • 但朝夕の食事は、かは
  • 乙亥」
  • 請人

頭注

  • スル科料
  • ズル科料
  • 大火ヲ焚カ
  • 童ヲ代官ト
  • 社頭ヲ罷出
  • 八幡宮ノ番

ノンブル

  • 三四二

注記 (25)

  • 809,688,76,1661は、一人別に、各七十五文宛の科替に行はれ申へき事
  • 369,612,76,2289一御下行の炭火の外に、いたつらに大火をたき候て、あたるたつらさる
  • 663,610,77,2295一童日をもて代官として、まらりいてんにをいては、一人別に、各五十文
  • 957,614,73,2281一もし片時たりとゆふとも、兩人共に當社を打捨候て、罷出んにをひて
  • 225,663,77,2243事、此段ことに〳〵つゝしむべく候、若猶緩怠仕候はゝ、別て御罪科に
  • 1103,619,74,1875一先規のことく、毎旬兩人すゝ、日夜懈怠なく沙汰仕へき事
  • 1544,827,73,1181二七九鎭守八幡宮宮仕等連署請文
  • 515,668,76,896宛の科替に行はれ申へき事
  • 1252,670,73,1044謹うけ申當社八幡宮御番の間事
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