『大日本古文書』 東寺文書 6 東寺文書之六 p.161

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謹うけ申鎭守八幡宮番の間事, 百五十文各七十七文宛の科替に行はれ申へき事, 一三五鎭守八幡宮宮仕等連署結番請文, 一御下行の炭火の外に、いたつらに火をたきてあたるへろらさる事、こ, 一先規のことく、毎旬兩人ゝ、日夜懈怠なくさた仕へき事, のたんことに〳〵すゝしむへきなり、つつうは御罪過〓行はれ申候へ, 鎭守宮仕結番請文連者, 一童部をもて代官としてまらりいてんにおいては、百文の各五十文宛, 一もし片時たりといふとも、兩人共ニ鎭守をまらりいてんにおいては、, 科替に行はれ申へき事, 但朝夕の食事は, かわ〳〵まか, り出, へし、, トナスノ過, 毎旬二人宛, 童部ヲ代官, ノ勤仕, 二人共退出, ノ過料, 徒ラニ焚火, 料, セズ, 東寺百合文書を一三五, 一六一

割注

  • 但朝夕の食事は
  • かわ〳〵まか
  • り出
  • へし、

頭注

  • トナスノ過
  • 毎旬二人宛
  • 童部ヲ代官
  • ノ勤仕
  • 二人共退出
  • ノ過料
  • 徒ラニ焚火
  • セズ

  • 東寺百合文書を一三五

ノンブル

  • 一六一

注記 (25)

  • 1389,617,75,969謹うけ申鎭守八幡宮番の間事
  • 806,700,76,1581百五十文各七十七文宛の科替に行はれ申へき事
  • 1684,874,78,1311一三五鎭守八幡宮宮仕等連署結番請文
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  • 653,646,87,2288一童部をもて代官としてまらりいてんにおいては、百文の各五十文宛
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