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謹うけ申鎭守八幡宮番の間事, 百五十文各七十七文宛の科替に行はれ申へき事, 一三五鎭守八幡宮宮仕等連署結番請文, 一御下行の炭火の外に、いたつらに火をたきてあたるへろらさる事、こ, 一先規のことく、毎旬兩人ゝ、日夜懈怠なくさた仕へき事, のたんことに〳〵すゝしむへきなり、つつうは御罪過〓行はれ申候へ, 鎭守宮仕結番請文連者, 一童部をもて代官としてまらりいてんにおいては、百文の各五十文宛, 一もし片時たりといふとも、兩人共ニ鎭守をまらりいてんにおいては、, 科替に行はれ申へき事, 但朝夕の食事は, かわ〳〵まか, り出, へし、, トナスノ過, 毎旬二人宛, 童部ヲ代官, ノ勤仕, 二人共退出, ノ過料, 徒ラニ焚火, 料, セズ, 東寺百合文書を一三五, 一六一
割注
- 但朝夕の食事は
- かわ〳〵まか
- り出
- へし、
頭注
- トナスノ過
- 毎旬二人宛
- 童部ヲ代官
- ノ勤仕
- 二人共退出
- ノ過料
- 徒ラニ焚火
- 料
- セズ
柱
- 東寺百合文書を一三五
ノンブル
- 一六一
注記 (25)
- 1389,617,75,969謹うけ申鎭守八幡宮番の間事
- 806,700,76,1581百五十文各七十七文宛の科替に行はれ申へき事
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