『大日本史料』 4編 8 元久元年1月~建永元年4月 p.730

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是歳、僧文覺ヲ鎭西ニ流ス、, 隨喜し候けりや、此上人御房大師宮仕無上菩提のために、身命をすてさせ, 抑當寺ニ各奉公之由稱する人々おはしますなるは、何樣奉公は各被申候, 去、三世諸佛修行儀式、皆以如此候也、而度々御共をし、鎭西配流之たひは、法, 給て、後白川法皇にまいりて、高雄興隆事申させ給候しにも、始終たかはす, 寺高雄之礎かくされ候にき、其後佐土國配流、次對馬國配流、終於鎭西御逝, 給に、同捨身命隨逐しがいらせ候しこそ、清淨の功勞にては候へ、雖然以此, 師原迯返候間、御房達御輿をかき、馬口付して草をかり荷をもちて、於鎭西, 道理をとをさむとて、伊豆國配流候き、さて其道理とをり候しるしには、東, やらむ、不分明存候へは申に候、故上人御房は、いのちをすて身をすてさせ, 禪師御房御返事進上之、, 者、朝に遠山に入て薪を夕ニハもちつれて、各かへらせ給をは、みるもの皆, 功勞所望をなすへきにてあらねとも、奉公をたてむにとりての事に候、人, 〔神護寺文書〕, 〔鎌倉大日記〕元久二年、乙丑、文覺上人鎭西配流、三度目、, ○山城, 五, 流, 對馬ニ配, テ寂ス, 鎭西ニ於, 元久二年是歳, 七三〇

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  • ○山城

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  • 對馬ニ配
  • テ寂ス
  • 鎭西ニ於

  • 元久二年是歳

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  • 七三〇

注記 (23)

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