『大日本維新史料 編年之部』 1編 3 弘化3年10月~同4年1月 p.711

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るを助て農務を勤め勵し物産を興さしめ、且數々密使を巡〓せしめて、領主の節儉を脩め, ならずして外寇防禦の武備自然に全たからん乎、然れども此権貨法を行て輻湊る所の財, り、蓋し二百餘年の間に天下の金銀悉く大商と豪農の家に陷り、凝滯して流通すること鮮, 分を豐饒にし、武藝を勉勵し〓骨を磨き、英氣を振て死を畏ること無からしめ、軍船の無, 名に命じて武備を精鋭にすることを勤しめ、貧窮なる國には金銀米穀を賜り其家人の給, 寶貨を運動して四海の困窮を融通し、人君代天兆民を濟救する所以なり、然れば此法を, の念を起すが如きは、所謂鹿臺之財、鉅橋之粟にして、後々必ず大なる〓害を作さん者な, 用を軍用に費さずして、或は他の事に用ひ、或は大に聚歛し、且つ藏積ことを欲して吝嗇, し、是故に世界偏重の勢を爲し、商買は豐豪梁肉を餘し、士民は眉急を奈んともすること, き國には軍船を配り、大炮の少きには大炮を假し、日夜武事を精究し、百姓にも時々給ざ, を教戒し、貧困なるは此を贍救すべし、是れ懷諸侯の道なり、此七事を行ふときは多年, 無き者多し、維れ豈に上天矜民の神意ならん哉、故に此權貨法は彼凝滯して流通せざる, て武道に心を盡し、士民を撫育するや否を踏勘せしめ、能なれば此を賞し、不能なれば此, 學び、天象測量の法を熟習して、本邦四海の産物を運漕することを要とすべし、第七、諸大, 行て外寇を防禦し國家を鎭護するときは、則ち天意を奉行して兆民を安ずるの武道と稱, 鋭ヲ計ラシ, テ武器ノ精, 諸大名ヲシ, ムベシ, 弘化四年正月六日, 七一二

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  • 鋭ヲ計ラシ
  • テ武器ノ精
  • 諸大名ヲシ
  • ムベシ

  • 弘化四年正月六日

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  • 七一二

注記 (21)

  • 1370,686,64,2222るを助て農務を勤め勵し物産を興さしめ、且數々密使を巡〓せしめて、領主の節儉を脩め
  • 1023,682,64,2229ならずして外寇防禦の武備自然に全たからん乎、然れども此権貨法を行て輻湊る所の財
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  • 1718,677,64,2232名に命じて武備を精鋭にすることを勤しめ、貧窮なる國には金銀米穀を賜り其家人の給
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  • 792,684,63,2227の念を起すが如きは、所謂鹿臺之財、鉅橋之粟にして、後々必ず大なる〓害を作さん者な
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