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御房も不請なりけなる御返事候、行慈も佛天のおほしめさん事をあふき, 山に可然て御居住候、於于今者、於當山御をこなひ候て、御身をすてはてゝ, 人御房のおほしめして候し、御意趣をのへ候なり、如此事を申候へは、僧都, 追從して、供僧所望奉公は、高福法師の居住して候し准にてこそ候はめ、上, 退轉候也、委細之状事永く申にをよはす候、禪師御房御返事別して申へき, 〓いらせ、爲一切衆生、身命をすて候てこ、日向國にも配流の罪過にあた, 深勝御房, り候にしか、上人御房御本懷之趣をは、身命をいくたひすて候とも、不可有, よし存候て、御返事あいらすと申て候へとも、御房へ如此申候同事に候、當, 大師に現世後生をまのせまいらせ、くしおはしますへきよしを申させ給, 八坂本云、, へく候也、以上, の奉公を賞せんに、せめては此旨をこに存すへき事にて候へ、別當〳〵に, 文覺配セラルヽ事ヲ淺カラス思ケレハ、何條此毬, 參考源平盛衰記〕, 十月十二日, 十月十二日行慈, 行慈, 十九日ノ條ニ見エタリ, 長谷觀音并〓文佛師事, 四十七六代蒙免上洛附, ○上略、文覺佐渡, 國ニ流サレシコ, トニ係ル、正治元年三月, 十九日ノ條ニ見エタリ, 元久二年是歳, 七三一
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- 長谷觀音并〓文佛師事
- 四十七六代蒙免上洛附
- ○上略、文覺佐渡
- 國ニ流サレシコ
- トニ係ル、正治元年三月
- 十九日ノ條ニ見エタリ
柱
- 元久二年是歳
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- 七三一
注記 (27)
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