『大日本史料』 4編 9 建永元年5月~承元2年2月 p.525

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閑の地をしめ給といへとも、曰々參詣の人連綿としてたえざりけり、, 給はんか、のちにかならすおもひあはすへしとの給ける事、かの詫宣にた, がはず、まことに不思議にぞ覺侍る、, に、但いたむところは、念佛守護の神祇冥道さためて無道の障難をとがめ, ませば、この法の弘通は、人はとゞめんとすとも、法さらにとゞまるへから, なり、釋尊に特留此經乃ちかひぬかく、諸佛に攝受護念の力おほきにまし, 天の雲よりくだり給しかは、人天大會まづ拜見したてまつらん事をあら, 時、門弟等歎かなしみけれは、源空か興する淨土の法門は、濁世末代の出要, 慈鎭和尚の御沙汰として、大谷の禪房に居住せしめたまふ、むかし釋尊上, そひき、いま上人南海の波をさかのぼり給へば、道俗男女さきに供養をの, 流候歟、翌年被召歸候、件宣旨案大切事候、注給候哉奉行職事誰人に候ける, 下のみたれにをよびし、倡妓か詫宣いま思あはせられ侍り、又上人左遷の, へん事をいとなむ群集のともがら、其夜のうちに一千餘人ときこえき、幽, 無殊事候間、細々不申承候、何事候哉、抑法然上人、承元之比、依山門之訴、被配, 〔壬生文書〕法然上人配流消息, 〔壬生文書〕, 然上人配流消鳥, 法〓, 〓タ, 翌年召還, ストノ説, 承元元年二月十八日, 五二五

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  • 法〓
  • 〓タ

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  • 翌年召還
  • ストノ説

  • 承元元年二月十八日

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  • 五二五

注記 (23)

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