『大日本史料』 5編 11 嘉禎2年12月~暦仁元年9月 p.718

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れによりて、かの勢觀房の門流は、みな鎭西の義に依附して別流をたてす, ては、鎭西の相傳をもて我義とすへし、さらに別流をたつぬへからすと、こ, 御邊一人正義傳持之由承及候、返々本懷候、喜悦無極思給候、必遂往生本望、, とそうけたまはる、その外安居院の聖覺法印、二尊院の正信房なとも、わか, 云、其後文永の比、聖光房附法弟子、然阿彌陀佛と、勢觀房の附弟蓮寂房と、東, 山赤築地にて、四十八日の談義をはしめし時、然阿彌陀佛をよみくちとし, 義のあやまらぬ證誠には、聖光房をこそ申されけれ、當世筑紫義と號する, 而博覽多識、天台之學僧也、依嘉麻兵衞尉之請、而建立嘉麻郡明星寺之五重, 可期引導値遇縁候者也、以便宜捧愚札、御報何日拜見哉、他事短筆難盡候云, て、兩流を〓合せられけるに、一として違するところなかりけれは、蓮寂房, の云、日比勢觀房の申されしことは、いますてに符合しぬ、予か門弟にをき, 入道順乘之子、左衞門尉則治之弟也、産於香月莊楠橋邑古川館、幼而聰敏、長, は、かの聖光房の流にて侍となむ、, 塔、此時豐後國臼杵十郎寄附材木、自岡湊歴大熊川、而著植木川岸頭、其木屋, 〔鎭西聖光上人香月系譜〕聖光辨阿上人者、香月家族古川彈正左衞門則茂, ○コノ次ニ, 繪アリ、略ス、, 辨長ト源, 智, 世系, 暦仁元年閏二月二十九日, 七一八

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  • 辨長ト源
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  • 暦仁元年閏二月二十九日

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  • 七一八

注記 (22)

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