『大日本古文書』 阿蘇文書 2 阿蘇文書之二(阿蘇家文書下) p.373

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よし、内々御意にて候、愚身も御在所にめされて、おの〳〵御ようかいとう, 沙汰仕候へく候、探題よりも同前なから、貴方樣御事不可有等閑儀由、かた, く被申付候間、間就公私候て深御殿人の所存にて候、僧にても、時衆やうた, の御力にて御沙汰あるへく候、連々申て候、内々御心得あるへく候、, 於于今心中にさしはさみ候間、何事にて候とも、くはしく御状を給候て、申, 書にて候、若此御文字わるく候はゝ、重承候て、御所の御判にて申さた仕候, へく候、先此事は御ひろうあるましく候、公方の御沙汰も、當御方の御事は、, 一身の事は以面拜可申入候〓く、かい〳〵しく御ように立申事はあるまし, く候、京都にて公方樣の事は、かいふん御代官を仕候へく候よし申入候キ、, めんほくのいたり、我々まても畏入候〳〵、何とし候ても、九州の事は貴方, の事、可然所にて候よし、申上候程に、御心安事にはおほしめされて候間、御, 御忠たに〓なき御事に候之間、御申の事は、きんそくに御沙汰あるへく候, 處、近日舟の便宜あるへく候、其時をまち候、先案文を愚身か書候て、加判形, 申の条々申沙汰候て、御安堵、并當國南郡の事落居候間、態使者をかへし候, を候て、兩通進之候、御安堵は御所の御判にて候、南郡の事は、管領の御教, 聖信阿懣, 代官ヲ勤, 案文トヲ, 安堵御引, 氏ノ京都, 宮司職ノ, ト肥後南, ニ阿〓大, 送ル, 御教書ノ, 郡沙太ノ, 時衆, 聖信惟村, 阿蘓文書之二, 三七三

頭注

  • 聖信阿懣
  • 代官ヲ勤
  • 案文トヲ
  • 安堵御引
  • 氏ノ京都
  • 宮司職ノ
  • ト肥後南
  • ニ阿〓大
  • 送ル
  • 御教書ノ
  • 郡沙太ノ
  • 時衆
  • 聖信惟村

  • 阿蘓文書之二

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  • 三七三

注記 (30)

  • 1158,824,63,2215よし、内々御意にて候、愚身も御在所にめされて、おの〳〵御ようかいとう
  • 335,828,64,2216沙汰仕候へく候、探題よりも同前なから、貴方樣御事不可有等閑儀由、かた
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