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建暦三年七月十日將軍家, もあさましく、せう所と母にて候つる也、これよりのちにも、おのつから, 嘉祿三年十月十日將軍家, は、あき金よところともおほろけにはみえ候は〓、おのつからけふらぬ, されにけふらぬらむ事、かへす〳〵ふりんにすふらぬ、〓しとなり候て, 政所下文案第一二號一〇, 建久八年十二月三日前右大將家, あきたる所候はゝ、かならす〳〵たふへく候とそ、おほと事候、この御ふ, 文治二年八月三日源頼朝下文案, 五月十四日源頼朝加判平盛時奉書案第二九八號二五六, しづつの三郎さゑもんたゝよしかくんこうに童づはりをる所とか、め, 五月九日源頼朝加判平盛時奉書案第二九八號二五, 安堵下文案第二七號一五, 政所下文案第一一號r, みをおなし心に御らん候へし、, 十一月十, 又治二年八月三日源頼朝下文案第六號エ, 安堵下文案, 政所下文案, 三日, 建久八年十二月三日前右大將家〓瀬政所下文案第一一號八, 源頼, 源實, 頼經, 藤原, 出來ヲ待, 闕所地ノ, ツテ替地, 功ノ所領, 沒收セラ, 忠時ノ勳, ヲ與ヘン, 泰時書状, コトヲ約, 案, ル, 島津家文書之一(三〇一), 二八八
割注
- 源頼
- 源實
- 頼經
- 藤原
頭注
- 出來ヲ待
- 闕所地ノ
- ツテ替地
- 功ノ所領
- 沒收セラ
- 忠時ノ勳
- ヲ與ヘン
- 泰時書状
- コトヲ約
- 案
- ル
柱
- 島津家文書之一(三〇一)
ノンブル
- 二八八
注記 (38)
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