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合一反者、あさないと、, 來龜鏡、證文之状如件、, とし、, 四至堺者、見本券文之、, なり、さら〳〵たさのまたけあるへつらす、よて後日のため、ゆつり状くたんのこ, 不可申子細一言候、若此地仁有子細之時者、以本直物壹倍結斛可返進者也、仍爲將, 證文三通、直錢四貫文仁、限永代所賣渡在地明鏡也、若雖有公家・武家御徳政、敢以, 右、件田元者、藤原阿古女先祖相傳之私領也、而依有直要用、膳有若御前仁、相具本, 右田者、道清ちうたいさうてんの地なり、しつれとも放包ニゆつりあたうるところ, ゆつりあたふしりやうてんの事, 二月十二日藤原阿古女(花押), 一二九七道清田地讓状, 嘉暦四年, 巳, 己, ニ賣ル, 膳有若御前, 膳弘包ニ讓, 井戸, ル, 大徳寺文書之三(一二九七), 二七七
割注
- 巳
- 己
頭注
- ニ賣ル
- 膳有若御前
- 膳弘包ニ讓
- 井戸
- ル
柱
- 大徳寺文書之三(一二九七)
ノンブル
- 二七七
注記 (22)
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