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二四九一京都所司代牧野親成達書案, 覺, 右御書付、今度於江戸被仰出之条、堅可相守其旨者也、, 無油斷可被申付候、勿論奉公人出替之剋は、請人に念を入、宗旨をあらため、可被, 一百姓町人は五人組・旦那寺を弥相改、不審なる宗旨於有之は、可遂穿鑿金事, 候、あたらしく書なをし可被立候事, 一きりしたん御制禁之高札、明暦元年八月相立候、經年序候間、文言見へろ〓可申, 一きりしたん宗門之儀、密〻を以可有之間、家中之輩、中間・小者に至るまて、常〻, 以上, 大徳寺文書之七(二四九一), 相拘事, 六月廿三日, 八月三日佐渡, (寛文二年), 則文二年), 佐渡, (寛文二年), (牧野親成), したん禁令, 明暦元年ノ, ムベシ, ハ宗旨ヲ改, 新調ヲ命ズ, 新規ノ雇人, 幕府ノきり, 禁制高札ノ, 五二
割注
- 佐渡
- (寛文二年)
- (牧野親成)
頭注
- したん禁令
- 明暦元年ノ
- ムベシ
- ハ宗旨ヲ改
- 新調ヲ命ズ
- 新規ノ雇人
- 幕府ノきり
- 禁制高札ノ
ノンブル
- 五二
注記 (27)
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