『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.202

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、人を殺したるものは、みな死罪たるへし、, 一、人に疵に學又き盜するものは、其ほとに應し、咎あるへし、, 仰渡、奉承知候、, 一公儀より立置れ候宗門の外にしたかふもの、其罪おもかむ〓し、, 蝦夷地高札文言之儀、別紙え此度懸紙之通相認、爲建候樣可被致候事、, 書面、蝦夷地高札文言之〇、別紙え此度懸紙之通相認、爲建候樣可致旨被, 一、人を殺したるものき、死罪たる〓し、, 外國の宗門にしたかふもの、其罪おもかる〓し、, 巳八月五日, 竹内下野守, 四三五月箱館奉行支配向伺同奉行へ蝦夷地定便の件, 仰渡、奉承知候、竹内下野守, 掟, 箋附, 覺, ヽ, ), 箱館奉行書類之, 白主御用所留記, 老中指令, 箋附, 安政四年五月, 二〇二

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  • 箱館奉行書類之
  • 白主御用所留記

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  • 老中指令

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  • 箋附

  • 安政四年五月

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  • 二〇二

注記 (23)

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