『大日本古文書』 醍醐寺文書 4 醍醐寺文書之四 p.114

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と申、又は其所もすいひ候事にて候、さ候程と、井野部よりは更切候はす候、, 社頭にて、神さいにて落居させられ候へく候、さ候はすは、上御使を」下され, を切られ候て、井を立られ候、のつうは無面目事候、神御事おそろしく存候, 御事にて候間、如此申入候、委細者此使と可有御尋候、丁の御百姓達、往古よ, 去年も申上候處、按察殿より仰下されて禁制候を、當年又切られ候、先おさ, たいこにも、三寶院よりも御ゆるされ候支證はあるましく候、返〻神木の, 披露候者畏入候、仍申状如件、, 古より切來て候よし申され候、兩方御百姓をめしの不せられ候て、たいこ, り切て候よし申され候事、無勿體事候、畠山殿御知行之時も、方所堅禁制候, へておき候て、重歎を申入候、丁よりも定住進申さ候ぬと存候、丁御百姓往, 候て、せうこをもて御成敗候者目出候、公方よりも御ゆるされもなく候山, て、切せられ候はす候、詮するところ、神さいにて可有御成敗候、以此目預御, 三月廿六日, 神裁或ハ證, 敗ヲ請フ, 據ニヨル成, 醍醐寺文書之四(七三七), 一一四

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  • 神裁或ハ證
  • 敗ヲ請フ
  • 據ニヨル成

  • 醍醐寺文書之四(七三七)

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  • 一一四

注記 (18)

  • 958,589,83,2402と申、又は其所もすいひ候事にて候、さ候程と、井野部よりは更切候はす候、
  • 1383,587,85,2408社頭にて、神さいにて落居させられ候へく候、さ候はすは、上御使を」下され
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