『大日本古文書』 醍醐寺文書 9 醍醐寺文書之九 p.27

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御奉行所, こういたすへく候、仍状如件、, 水享十年十二月廿九日宗爲(花押), 悉可被沙汰付當住持之由候也、仍執達如件、, 十二月廿五日長近(花押), 仰下され候はんするは存知仕候はす候、わたくしとして望申事あるま, 尾張國海東郡穂保郷内光明寺住持職并寺領才事、任去廿一日御判之旨、, 二〇〇五尾張國海東郡守護一色教親奉行人連署奉書(折紙), しく候、御大工の下にてとうれやうふんとして、如上意、いつまても〓う, 御門跡さまとうれやうの事仰下され候、畏入候、仍大工職之事、上として, 一〇〇四宗爲請文, 篠村大工請文永享十十二廿」, 光明寺住持, ラレシ事ヲ, 職等ヲ盈得, 謝シ大工職, クベシ, 旨ヲ請ク, 棟梁ニ任ゼ, ヲ望マザル, ニ沙汰シ付, 醍醐寺文書之九(二〇〇四-二〇〇五), 二七

頭注

  • 光明寺住持
  • ラレシ事ヲ
  • 職等ヲ盈得
  • 謝シ大工職
  • クベシ
  • 旨ヲ請ク
  • 棟梁ニ任ゼ
  • ヲ望マザル
  • ニ沙汰シ付

  • 醍醐寺文書之九(二〇〇四-二〇〇五)

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  • 二七

注記 (23)

  • 915,810,74,291御奉行所
  • 1199,587,75,926こういたすへく候、仍状如件、
  • 1057,880,75,1151水享十年十二月廿九日宗爲(花押)
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