『大日本史料』 10編 2 永禄12年3月~同年6月 p.127

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され候へく候よし、申とて候、かしく、, 付候、右衞門尉罷下候由候間、重被仰出候也、恐々謹言、, 謹言、, 候、この事ありやうにのふなかとしていけん申候ゑうに、おほさくた, 廿六日、戊辰、天晴、時々小雨灌、五墓日、, 就御大工惣官職之儀、女房奉書如此候、任代々證文之旨、憲法ニ可被仰, うのはしめをのへられ候、ゑもんに御下知をなされ候、きこしめされ, 一御大工惣官職之事、女房奉書被出之、種々雖故障申、堅仰之由、万里被申之, そちの大納言とのへ, 間、添状調遣、今晩濃州へ罷下云々、右衞門ハ五六日以前罷下云々、, そうくわんしきの事、いまたけいはういたし候につきて、ふけより、て, 六月十二日, 六月十二日言繼, 仰, 龍雲院, 永祿十二年三月二十六日, 永祿十一, 六廿五, 始ヲ延期, 信長ヲシ, 修理ノ釘, テ義昭ヲ, 幕府内裏, 定宗美濃, 諫メシム, 二トル, 宗久美濃, サル, 奉書ヲ出, 再ビ女房, 二ドル, 永祿十二年三月二十六日, 一二七, 言繼

割注

  • 永祿十一
  • 六廿五

頭注

  • 始ヲ延期
  • 信長ヲシ
  • 修理ノ釘
  • テ義昭ヲ
  • 幕府内裏
  • 定宗美濃
  • 諫メシム
  • 二トル
  • 宗久美濃
  • サル
  • 奉書ヲ出
  • 再ビ女房
  • 二ドル

  • 永祿十二年三月二十六日

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  • 一二七
  • 言繼

注記 (34)

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