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しく申入候、』このたんは、さつそらたたる『事候や、まん所かたたるへ人』, つさる』やうにおほしめし候まゝ、この分にて候、』たけのうち殿むらしの, うきこしめし、』しゆんろの事しらるへきやうに』との御事によれ、かやう, になさる』へきたん、いらゝのよし候、つやうに候はゝ、』こひつかけお〓く, 御事候や、そのたん二ぬちやうに』御入候に、はやまん所かたと』おとしつ, にリ』おほさいたされ候事にて候、さつそらたと』まん所かたの事、まきれな, 御入候へく候、さり』ならら、りやうはうの御申によりて、』たけのうち殿, ○コノ文書、永祿五年二三月頃ノモノナルベシ、, けられ候事、いらゝとおほし』めし候て、いま一たひまん所の』むはんのや, たけのうち殿とせうはゐんと』さうろんの事に〓き、『御申のとをり、く, を』うへにてのひはんにて候へはにて候、こん』とのやうは、いまちととゝ, せうもん』をしやうせられ、のち〳〵のかとある』御はんの物とも〓うく, くるしろらさな御事にて候』よし申され候、』ろしく、, ○以下、上部餘白ニ在リ, 用ス, 偏頗未盡, 訴方政所イ, 曼殊院ノ古, ズレカ未定, 裁判機關雜, 證文ノミ採, ノ間ニ政所, 梅院ノ相論, 政所ノ審議, 曼殊院ト松, 擔當ス, 蜷川家文書之三(七七三), ○縱二七・四糎、横四五・三糎, 三一三
頭注
- 用ス
- 偏頗未盡
- 訴方政所イ
- 曼殊院ノ古
- ズレカ未定
- 裁判機關雜
- 證文ノミ採
- ノ間ニ政所
- 梅院ノ相論
- 政所ノ審議
- 曼殊院ト松
- 擔當ス
柱
- 蜷川家文書之三(七七三)
- ○縱二七・四糎、横四五・三糎
ノンブル
- 三一三
注記 (29)
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