『大日本古文書』 蜷川家文書 3 蜷川家文書之三 p.313

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しく申入候、』このたんは、さつそらたたる『事候や、まん所かたたるへ人』, つさる』やうにおほしめし候まゝ、この分にて候、』たけのうち殿むらしの, うきこしめし、』しゆんろの事しらるへきやうに』との御事によれ、かやう, になさる』へきたん、いらゝのよし候、つやうに候はゝ、』こひつかけお〓く, 御事候や、そのたん二ぬちやうに』御入候に、はやまん所かたと』おとしつ, にリ』おほさいたされ候事にて候、さつそらたと』まん所かたの事、まきれな, 御入候へく候、さり』ならら、りやうはうの御申によりて、』たけのうち殿, ○コノ文書、永祿五年二三月頃ノモノナルベシ、, けられ候事、いらゝとおほし』めし候て、いま一たひまん所の』むはんのや, たけのうち殿とせうはゐんと』さうろんの事に〓き、『御申のとをり、く, を』うへにてのひはんにて候へはにて候、こん』とのやうは、いまちととゝ, せうもん』をしやうせられ、のち〳〵のかとある』御はんの物とも〓うく, くるしろらさな御事にて候』よし申され候、』ろしく、, ○以下、上部餘白ニ在リ, 用ス, 偏頗未盡, 訴方政所イ, 曼殊院ノ古, ズレカ未定, 裁判機關雜, 證文ノミ採, ノ間ニ政所, 梅院ノ相論, 政所ノ審議, 曼殊院ト松, 擔當ス, 蜷川家文書之三(七七三), ○縱二七・四糎、横四五・三糎, 三一三

頭注

  • 用ス
  • 偏頗未盡
  • 訴方政所イ
  • 曼殊院ノ古
  • ズレカ未定
  • 裁判機關雜
  • 證文ノミ採
  • ノ間ニ政所
  • 梅院ノ相論
  • 政所ノ審議
  • 曼殊院ト松
  • 擔當ス

  • 蜷川家文書之三(七七三)
  • ○縱二七・四糎、横四五・三糎

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  • 三一三

注記 (29)

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