『大日本古文書』 蜷川家文書 5 蜷川家文書之五 p.22

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せて、馬ふり・足つらひをみする也、』又晴の時、馬を乘樣は、前を排〻と』, 見すべし、短く』馳は足つらひ見分難也、晴の馬をはしとやつに』あゆま, 事、努〳〵有へららす、』自然と若人の馬に乘あらせんとて、』馬をせゝ, 乘之也、又弓を持時も、左右の手をそえ候か、, れなとしてをとらする事』あり、古人堅誡也、いらにも馬を靜に』歩する, 足に歩をれは、馬』ふりも好みえ、乘手も好〓ワるゝ也、』ゆらめて歩をる, 延て、馬を攻去らして、いつにも攻て持て、』左右の鐙にて、そとつゝあ, 〓る樣はせゝ』れて、馬はつこて前樣出んとせん時、『排〻と歩て、思ふ, 事、馬も乘手も好〓ゆるゝ也、『衣裳の衣紋なとをも、しと〳〵刷て可』, 常鞭者二尺四寸、, 舍人者二尺三寸、緒』者有官は隨官ニ、無官は, 非沙汰之限、但』犬頸綱と鞭緒とは、俗者平疊、丸ニ紙』者、中比公卿の家, 一鞭事, ○繼目裏ニ「二ト書セリ、, ○縱二八・四糎、横四二・四糎, (紙繼目), サタマツン, 定, 法, ○縱二八・四糎、横四二・四糎, 鞭ノ故實, 馬ハ靜カニ, 歩マスベシ, 舎人ノ鞭二, 四寸, 常ノ鞭二尺, 尺三寸, 蜷川家文書之五(附録五七), 二二

割注

  • サタマツン
  • ○縱二八・四糎、横四二・四糎

頭注

  • 鞭ノ故實
  • 馬ハ靜カニ
  • 歩マスベシ
  • 舎人ノ鞭二
  • 四寸
  • 常ノ鞭二尺
  • 尺三寸

  • 蜷川家文書之五(附録五七)

ノンブル

  • 二二

注記 (29)

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