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せて、馬ふり・足つらひをみする也、』又晴の時、馬を乘樣は、前を排〻と』, 見すべし、短く』馳は足つらひ見分難也、晴の馬をはしとやつに』あゆま, 事、努〳〵有へららす、』自然と若人の馬に乘あらせんとて、』馬をせゝ, 乘之也、又弓を持時も、左右の手をそえ候か、, れなとしてをとらする事』あり、古人堅誡也、いらにも馬を靜に』歩する, 足に歩をれは、馬』ふりも好みえ、乘手も好〓ワるゝ也、』ゆらめて歩をる, 延て、馬を攻去らして、いつにも攻て持て、』左右の鐙にて、そとつゝあ, 〓る樣はせゝ』れて、馬はつこて前樣出んとせん時、『排〻と歩て、思ふ, 事、馬も乘手も好〓ゆるゝ也、『衣裳の衣紋なとをも、しと〳〵刷て可』, 常鞭者二尺四寸、, 舍人者二尺三寸、緒』者有官は隨官ニ、無官は, 非沙汰之限、但』犬頸綱と鞭緒とは、俗者平疊、丸ニ紙』者、中比公卿の家, 一鞭事, ○繼目裏ニ「二ト書セリ、, ○縱二八・四糎、横四二・四糎, (紙繼目), サタマツン, 定, 法, ○縱二八・四糎、横四二・四糎, 鞭ノ故實, 馬ハ靜カニ, 歩マスベシ, 舎人ノ鞭二, 四寸, 常ノ鞭二尺, 尺三寸, 蜷川家文書之五(附録五七), 二二
割注
- サタマツン
- 定
- 法
- ○縱二八・四糎、横四二・四糎
頭注
- 鞭ノ故實
- 馬ハ靜カニ
- 歩マスベシ
- 舎人ノ鞭二
- 四寸
- 常ノ鞭二尺
- 尺三寸
柱
- 蜷川家文書之五(附録五七)
ノンブル
- 二二
注記 (29)
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