『大日本史料』 9編 1 永正5年6月-永正6年9月 p.705

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お右かたたるへし、, 二ツ切て、手の内ににきりて、手綱をまといて可乘、彼木十人力なり、, むちさすへき也、何も貴殿御意候也、, 矢所の事、弓手ならは弓手、馬てならはめて、何も此分、, 野太刀持する事、定れる法にはあらねとも、自然もたせは、馬のさ, 時宜によりて可有下馬也, 一袖乃下といふ手綱、強馬の手綱なり、轡の水付を口の内に引ちかへて可, 厩者鞭さすへき也、たとへ主もさし、人又うつほ付候雜色もさし、人厩者は, 小者房, 乘、, 一日くらしと云手綱、用人引馬二寸の鞭にて引留る也、是程に木を, 六月十五日, 小者房左馬上, 一まを小者よりもちとさかりて弓袋持雜色, 自然雜色さし合たらハ、厩者うつふ, をつけへし、然は馬の跡たるへし、, 太刀持, 永正六, 左, 右, 手綱, 矢所, 永正六年三月二十七日, 七〇五

割注

  • 自然雜色さし合たらハ、厩者うつふ
  • をつけへし、然は馬の跡たるへし、
  • 太刀持
  • 永正六

頭注

  • 手綱
  • 矢所

  • 永正六年三月二十七日

ノンブル

  • 七〇五

注記 (24)

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