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備置度候事, せさる者多く、從て發砲之術も實用ニ不適もの多く候間、諸家皆實用の, 器を製し、實用の技を講し、一發鑒賊の妙を心掛、鳥銃〓行々皆雷粉燧火, 一銃〓の技近來追々相開候得共、未外夷之精妙ニ難及候間、, 是を以彼に應せすんはあな〓からす、鳥銃と違、大〓は未盛ニ不行内太, 平ニ相成候故、貫目以上の大銃ニ乏敷、其上傳來の品は、車架銃耳等全備, 候迄には至り不申共、せめて火鉢燭臺等無用の銅器は潰し、右品々銅ニ, 〓製候儀以來御制禁ニ相成、尚又蘭人え御渡しの銅も御差留被成候は, を用候樣有之度候、近來銅材次第ニ減少致し候處、假令佛寺の鐘を潰し, ゝ、銅材も格別之不足有之間敷候、抑劒槍と違、銃〓のみ有之候〓、玉藥無, 之候なは、其詮無之候間、佃島之揚火は勿論、總ふ花火之類一圓制禁し給, 本文銃〓は、攻守第一之利器ニ〓、彼專ら是を以て我を劫す時は、我も亦, 公邊御始諸家ニふも、精々研究いしし、可成丈銃數を増し、火藥彈丸等存分, 長短銅銕之多少等は、當時入津いたし居候蘭人え爲御聞被成候はゝ、大, 〓相分り可申候, 譯リ可申候一本), 銷スベシ, 銅器ヲ〓, ヲ盛ンニ, 實用ヲ主, トスベシ, 銃〓ノ技, 花火ヲ制, スベシ, 禁スベシ, 嘉永六年七月, 五二〇
割注
- 〓相分り可申候
- 譯リ可申候一本)
頭注
- 銷スベシ
- 銅器ヲ〓
- ヲ盛ンニ
- 實用ヲ主
- トスベシ
- 銃〓ノ技
- 花火ヲ制
- スベシ
- 禁スベシ
柱
- 嘉永六年七月
ノンブル
- 五二〇
注記 (27)
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