『大日本古文書』 幕末外国関係文書 2 嘉永6年8月~同年9月 p.206

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

のなり、, をあけても、貝を聞けば引退く事を、一事一物に令を定め、調練未熟の兵にも, れしものゝ如く使令せは、〓氣の苦にせめられ、不戰して十か二三を損すへ, 々御改革あり度候、與力を始め同心ニ至る迄、常々飮食ニ奢侈を盡し、衣服に, 聞知り易すからしめ、陣營を搆へ備を立るにも、皮る丈け寒〓雨露風雪の苦, し、其上に戰爭にならば、逆上して押太鼓もあけ貝も聞分け兼て混雜するき、, 必定と思はるれは、號令は太鼓さへ打ては、如何樣打ちても押出し、何樣ニ貝, を凌き易からしむる工夫有度候、尤よき嗜之士戰國の際の如きも、多からず, とせざるへけれど、數億の兵士に比らべなば、百か一千か一に當るへし、され, 浦賀府務の如きは、當時之儘にては、御爲に不相成、是は大切之御場所故、早, ば兼て簡易に法令を定め、指揮する時混雜せず、行はれ易く、約束ありゑきも, 御藏米ニでなく、給地にて被下、非常之節は、村高何程にて役何人と定め差出, れ共、非常に望み、一季居の者の何の用ニも立間敷候、是は與力同心共、切米を, 美麗を極め、召仕ふ下男は、僅に一人ニても、愛妾を養ひ、下女は兩三人も召仕, 之流僻故、非常ニ及ひて供に連れ▲きものなし、尤平生の奢侈は禁すへきな, 與力同小, 等ノ祿ヲ, スベシ, 浦賀ノ政, 務ヲ改革, 給地ニテ, 與フベシ, 嘉永六年八月, 二〇六

頭注

  • 與力同小
  • 等ノ祿ヲ
  • スベシ
  • 浦賀ノ政
  • 務ヲ改革
  • 給地ニテ
  • 與フベシ

  • 嘉永六年八月

ノンブル

  • 二〇六

注記 (24)

  • 902,574,49,206のなり、
  • 1481,564,60,2295をあけても、貝を聞けば引退く事を、一事一物に令を定め、調練未熟の兵にも
  • 1831,571,57,2273れしものゝ如く使令せは、〓氣の苦にせめられ、不戰して十か二三を損すへ
  • 664,574,62,2289々御改革あり度候、與力を始め同心ニ至る迄、常々飮食ニ奢侈を盡し、衣服に
  • 1365,562,58,2300聞知り易すからしめ、陣營を搆へ備を立るにも、皮る丈け寒〓雨露風雪の苦
  • 1714,574,58,2298し、其上に戰爭にならば、逆上して押太鼓もあけ貝も聞分け兼て混雜するき、
  • 1598,571,58,2291必定と思はるれは、號令は太鼓さへ打ては、如何樣打ちても押出し、何樣ニ貝
  • 1251,568,56,2288を凌き易からしむる工夫有度候、尤よき嗜之士戰國の際の如きも、多からず
  • 1134,567,58,2293とせざるへけれど、數億の兵士に比らべなば、百か一千か一に當るへし、され
  • 780,563,62,2302浦賀府務の如きは、當時之儘にては、御爲に不相成、是は大切之御場所故、早
  • 1014,563,59,2300ば兼て簡易に法令を定め、指揮する時混雜せず、行はれ易く、約束ありゑきも
  • 199,572,62,2293御藏米ニでなく、給地にて被下、非常之節は、村高何程にて役何人と定め差出
  • 316,577,61,2287れ共、非常に望み、一季居の者の何の用ニも立間敷候、是は與力同心共、切米を
  • 548,566,61,2300美麗を極め、召仕ふ下男は、僅に一人ニても、愛妾を養ひ、下女は兩三人も召仕
  • 433,572,61,2290之流僻故、非常ニ及ひて供に連れ▲きものなし、尤平生の奢侈は禁すへきな
  • 358,291,42,165與力同小
  • 315,291,39,161等ノ祿ヲ
  • 741,299,36,109スベシ
  • 825,290,41,171浦賀ノ政
  • 779,292,43,168務ヲ改革
  • 270,291,43,163給地ニテ
  • 227,289,42,165與フベシ
  • 1945,722,46,333嘉永六年八月
  • 1945,2459,47,123二〇六

類似アイテム