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のなり、, をあけても、貝を聞けば引退く事を、一事一物に令を定め、調練未熟の兵にも, れしものゝ如く使令せは、〓氣の苦にせめられ、不戰して十か二三を損すへ, 々御改革あり度候、與力を始め同心ニ至る迄、常々飮食ニ奢侈を盡し、衣服に, 聞知り易すからしめ、陣營を搆へ備を立るにも、皮る丈け寒〓雨露風雪の苦, し、其上に戰爭にならば、逆上して押太鼓もあけ貝も聞分け兼て混雜するき、, 必定と思はるれは、號令は太鼓さへ打ては、如何樣打ちても押出し、何樣ニ貝, を凌き易からしむる工夫有度候、尤よき嗜之士戰國の際の如きも、多からず, とせざるへけれど、數億の兵士に比らべなば、百か一千か一に當るへし、され, 浦賀府務の如きは、當時之儘にては、御爲に不相成、是は大切之御場所故、早, ば兼て簡易に法令を定め、指揮する時混雜せず、行はれ易く、約束ありゑきも, 御藏米ニでなく、給地にて被下、非常之節は、村高何程にて役何人と定め差出, れ共、非常に望み、一季居の者の何の用ニも立間敷候、是は與力同心共、切米を, 美麗を極め、召仕ふ下男は、僅に一人ニても、愛妾を養ひ、下女は兩三人も召仕, 之流僻故、非常ニ及ひて供に連れ▲きものなし、尤平生の奢侈は禁すへきな, 與力同小, 等ノ祿ヲ, スベシ, 浦賀ノ政, 務ヲ改革, 給地ニテ, 與フベシ, 嘉永六年八月, 二〇六
頭注
- 與力同小
- 等ノ祿ヲ
- スベシ
- 浦賀ノ政
- 務ヲ改革
- 給地ニテ
- 與フベシ
柱
- 嘉永六年八月
ノンブル
- 二〇六
注記 (24)
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