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方ニふも、其心得にて及應答へし、乍併返翰中申述る如く、我國之風習武士, かた氣強く、祖宗之法令を改むる事抔は、至〓難致勢有之、此節より右評議, 一貴國郡縣之治う、我國封建之治う、取調向等難易之違も有之、元來外國々よ, 通商相始、貴國えは通商許さぬと申ニは無之、迚も通商相始候位ならは、土, 相始る事故、即今治定之挨拶ニは及兼候、此無餘義場合相察をらるへし、, 地隣接いれし、殊ニ信義を守る大國と交を結ひ度も存するなれ共、當今之, 一御兩使は重御役人と申事故、政府之命を不待、尋問二ケ條之儀、此所ニ於て、, 取計も出來可致儀勿論ニ可有之、使節事は、全權之重任を請候故、今度之儀, 場合、左樣ニは難相成筋有之間、暫く之間相待候樣ニと申事ニ候、, 一御取調方只今直ニ難相成段は、心得候へ共、三五年抔との待遠なる事ニあ, は、迚も承知難相成、アメリカ抔ニ〓も、右躰長引候樣ニ而は、必承引致間敷, 候、, 使節, 使節, 左衞門尉, 治ト政務, ニ難易ノ, 武士氣質, 郡縣ノ治, ト封建ノ, ムルコト, 強クシテ, 祖法ヲ改, 差違アリ, 難シ, 嘉永六年十二月, 三八三
頭注
- 治ト政務
- ニ難易ノ
- 武士氣質
- 郡縣ノ治
- ト封建ノ
- ムルコト
- 強クシテ
- 祖法ヲ改
- 差違アリ
- 難シ
柱
- 嘉永六年十二月
ノンブル
- 三八三
注記 (27)
- 1898,672,65,2213方ニふも、其心得にて及應答へし、乍併返翰中申述る如く、我國之風習武士
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