『大日本古文書』 幕末外国関係文書 3 嘉永6年10月~同年12月 p.402

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き候事故、右場所は、素より日本之人不居所故、旁過半は魯西亞所領と心得, ニも拘り、難捨置筋ニ付、何れニも此所ニおゐて、荒増之取極は致置、貴國之, は、難相整儀勿論ニ可有之候得共、〓略之規定取極不申候〓は、衞卒之進退, 來春二三月頃、双方場所え立會之上、取調方致にたし、, 迄ニ付、半島とも難申、其上島之中央ゟ日本之方ニ當り、新たに石炭山を開, 居候、, 調方致さす〓し、併右は全我等之了簡迄ニ〓、素より政府之差圖ニは無之, 一境界巨細之處は、其場所之大名并官府之役人中立會御取調之上ニ無之あ, 一近來我國之者差遣、全島爲見廻候處、日本の人は纔計南岸之地ニ住居致候, 候間、追〓取調之上は、如何樣之挨拶可相成哉は難計候, 一尤之事なれ共、右土地は、某等素より不存所なれは、如何ンとも論判難致次, 第有之、挨拶ニも難及候、尤半分ニ引分候積、被申聞候儀ニ付、右心得にて、取, 左衞門尉, 「本文之通石炭山有之候儀を、曾〓不承及候處、既魯西亞人見出、相開候程, 使節, (趣も有之其心得を以一本), 議決シテ, 後ニ現地, ニ就キテ, ノ規定ヲ, 先ヅ〓略, 分割, 調査セン, 唐太島ノ, 嘉永六年十二月, 四〇二

割注

  • (趣も有之其心得を以一本)

頭注

  • 議決シテ
  • 後ニ現地
  • ニ就キテ
  • ノ規定ヲ
  • 先ヅ〓略
  • 分割
  • 調査セン
  • 唐太島ノ

  • 嘉永六年十二月

ノンブル

  • 四〇二

注記 (26)

  • 441,665,64,2219き候事故、右場所は、素より日本之人不居所故、旁過半は魯西亞所領と心得
  • 1614,665,59,2207ニも拘り、難捨置筋ニ付、何れニも此所ニおゐて、荒増之取極は致置、貴國之
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