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可申候、, 法度ニは服從いたす事, の一にあたり候儀也、蘭文漢文是う文言異同あれよも、此條は和文に據り, 一第五條、和文に下田港内の小島周り凡七里の内き、勝手ニ俳佃いたすとあ, 一第十二條、今より後十八ケ月を過き、君主許容の約條取替し候節、應接のも, るは、小島を中心となし、周圍亞墨利加里法七里にして、直徑其二里三分里, 墨利加船は、漁船ニ〓、石炭入用ニ無之、石炭は下田港ニ限りて可給事, の調印之事ニ可致事, 一第四條、蘭文ニ愼て公正の法ニ依て待遇すべしとあるき、和文漢文と文言, 一四〇四月二十七日老中申渡下田奉行都筑金三郎, 異同あれとも、趣意同樣にて、日本公正の法度ニ依て待遇し、合衆國人も其, 料石炭欠乏の品を給候とあれとも、松前地ニ右石炭無之、且松前ニ來候亞, 一第二條、和文并漢文蘭文共ニ伊豆下田松前地箱かの兩港ニおゐて、薪水食, 二通之内、」, の調印之事ニ可致事、(〓, {, 以, 安政元年四月, ), 町奉行書類所, 收外國事件書, 峯, 重, 批准書調, 歩區域, 下田港遊, 石炭給與, 印, 米國, 安政元年四月, 九五, 以割注
- 町奉行書類所
- 收外國事件書
- 峯
- 重
頭注
- 批准書調
- 歩區域
- 下田港遊
- 石炭給與
- 印
- 米國
柱
- 安政元年四月
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- 九五
- 以
注記 (32)
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