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して是を取ることなあるへし、, を好さる品物は、再とひ亞墨利加船に裝載し去るを准すへし、, の如く、金銀錢貨及品物を以て、各種の品物と兌換するを准すへし、又日本人の兌換する, 合衆國之漂民及其土人下田及箱館ニ一時寄居する者は、長崎に來り居れる和蘭人・支那人, 薪水食料石炭及其他須要之諸物は、只其事を司とれる日本官人より是を受け、別人より決, 妨なかるへし、其島は今以議約之時採用せる圖に見へたり、箱館にての界限は、後日を俟, 此他事ニ臨ミ法制を設くべき要件出來しとらは、内密ニ商量して之を定むべし、, 之如く籠居する事なく、下田港内の一島より四方日本里數七里を限り、自在ニ往來するも, 合衆國船隻の來舶を准されたる二港内ニ於て、此度日本政府より是か爲に設けたる約定, おて定むへし、, 第五條, 第八條, 第七條, 第九條, 第六條, 取極, 缺乏品ノ供, 必需品ノ交, 給ハ官吏ノ, 緊要事務ノ, 取扱, 易, 遊歩區域, 安政元年三月三日, 五三四
頭注
- 取極
- 缺乏品ノ供
- 必需品ノ交
- 給ハ官吏ノ
- 緊要事務ノ
- 取扱
- 易
- 遊歩區域
柱
- 安政元年三月三日
ノンブル
- 五三四
注記 (25)
- 381,628,58,757して是を取ることなあるへし、
- 723,634,62,1523を好さる品物は、再とひ亞墨利加船に裝載し去るを准すへし、
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