『大日本維新史料 編年之部』 2編 5 安政1年2月24日~同年3月5日 p.534

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して是を取ることなあるへし、, を好さる品物は、再とひ亞墨利加船に裝載し去るを准すへし、, の如く、金銀錢貨及品物を以て、各種の品物と兌換するを准すへし、又日本人の兌換する, 合衆國之漂民及其土人下田及箱館ニ一時寄居する者は、長崎に來り居れる和蘭人・支那人, 薪水食料石炭及其他須要之諸物は、只其事を司とれる日本官人より是を受け、別人より決, 妨なかるへし、其島は今以議約之時採用せる圖に見へたり、箱館にての界限は、後日を俟, 此他事ニ臨ミ法制を設くべき要件出來しとらは、内密ニ商量して之を定むべし、, 之如く籠居する事なく、下田港内の一島より四方日本里數七里を限り、自在ニ往來するも, 合衆國船隻の來舶を准されたる二港内ニ於て、此度日本政府より是か爲に設けたる約定, おて定むへし、, 第五條, 第八條, 第七條, 第九條, 第六條, 取極, 缺乏品ノ供, 必需品ノ交, 給ハ官吏ノ, 緊要事務ノ, 取扱, 易, 遊歩區域, 安政元年三月三日, 五三四

頭注

  • 取極
  • 缺乏品ノ供
  • 必需品ノ交
  • 給ハ官吏ノ
  • 緊要事務ノ
  • 取扱
  • 遊歩區域

  • 安政元年三月三日

ノンブル

  • 五三四

注記 (25)

  • 381,628,58,757して是を取ることなあるへし、
  • 723,634,62,1523を好さる品物は、再とひ亞墨利加船に裝載し去るを准すへし、
  • 832,634,68,2211の如く、金銀錢貨及品物を以て、各種の品物と兌換するを准すへし、又日本人の兌換する
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  • 1177,633,67,1989此他事ニ臨ミ法制を設くべき要件出來しとらは、内密ニ商量して之を定むべし、
  • 1634,632,62,2215之如く籠居する事なく、下田港内の一島より四方日本里數七里を限り、自在ニ往來するも
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