『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.538

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中に記したる品々を調へ終る迄は、司人等所持有るへし、, 人、此證書え名を記すべし、, 人は、其者の可と思ふ高を、其價へ添ゆ〓くして、其一包毎の價に添へたる丈, 以て、其時差出さし差出書は、品々の眞價を示すものこあ、日本運上之害とな, 一高こ認たる價を記し有る〓し、而して差出書中に載たる諸品物之惣計は, る〓きもの隱されあらすとの事を證すへし、而して持主或は品物差向先の, 其差出書の末こ載すへし、差出書こは、逸々持主又は品物差向先の人書して, 品物の差出を日本運上所え出すだし、其差出は書面こあ是を爲す、人之名、又, ケを、其差出書に載せ、且其記號番號を以て、是を示すなり、斯くして差出した, 其品物を輸入せし船之名、品物之記號番號包并こ其入箇、并こ壹包毎こ逸々, 品物を送りしる持主或は品物の差向先之人、是を陸と揚る事を願ふ者は、其, 何人も眞の目録面の價より少なき價を品々は附る事なかるべし、然し輸入, る品々の目録又目録等の本書は、運上所之司人等え差出し、司人等其差出書, 日本之役人斯く差出したる包の二三或は悉皆を調ふ〓し、其爲に是を運上, 所は送るべし、然し其取調は、輸入人の失費なく、又品物の損せさるよふ爲す, 手續, 荷揚ゲノ, 安政四年十二月, 五三八

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  • 手續
  • 荷揚ゲノ

  • 安政四年十二月

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  • 五三八

注記 (19)

  • 352,584,62,1721中に記したる品々を調へ終る迄は、司人等所持有るへし、
  • 947,592,60,784人、此證書え名を記すべし、
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